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被災証明書の請求について

更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

 被災証明書は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災における原子力災害の被災者に発行しているものです。

請求の手続き

請求できる人

  • 平成23年3月11日に発生した東日本大震災における原子力災害で大熊町で被災した本人または同一世帯員
  • 代理人(本人からの委任状が必要です。)

請求先

  • 窓口の場合・・・本庁住民税務課、会津若松出張所、いわき出張所、中通り連絡事務所
  • 郵便の場合・・・本庁住民税務課

窓口で請求する場合

  (本人からの委任状が必要です。申請書ダウンロードより印刷して使用してください。また、任意の様式でも提出できます。)

郵送で請求する場合​

以下の書類を揃えて、住民税務課に郵送してください。

 上記ファイルを印刷できない場合は以下の項目を用紙に記入し郵送してください。

  1. 請求者の氏名・生年月日・大熊の住所 ※転出した方は現在の住所も記入してください。
  2. 請求者の連絡先(携帯電話番号等)
  3. 必要とする方の氏名、生年月日、通数
  4. 証明書の様式(紙様式かカード様式か選択してください。また、町民の方は避難先の記載の有無を選択してください。有の場合は避難先を記載してください。希望がなければ、紙様式で避難先なしの証明書を交付します。転出した方は現住所の記載はできません。)

    (本人からの委任状が必要です。申請書ダウンロードより印刷して使用してください。また、任意の様式でも提出できます。)

  • 返信用封筒(送付先の住所と氏名を記載して、切手を貼り付けてください。避難先や住民登録のある住所と相違する場合は返送ができませんのでご注意ください。)
注意事項

 証明書の送付は登録のある避難先または住所地以外へは送付できません。

請求の進捗状況などをオンラインで確認できるサービスがあります!

 郵便で請求した証明書の進捗確認等をオンラインからできるサービスがあります。役場開庁時間になかなか電話ができない方は是非登録し、サービスを利用してください。

本来は戸籍証明や住民票を請求した際に発生する交付手数料をキャッシュレスで納付できるサービスですが、進捗の確認やコメント機能を利用したやりとりが、被災証明書を請求する場合でも利用することができます。(※コメント機能は町から発信がない限り利用不可)

登録方法については、住民票、戸籍証明、税証明書などの郵送請求にクレジット払いが利用できます!をご確認ください。

ご利用の際は請求書の右上に請求番号を赤字でご記入ください。


大熊町役場

本庁舎
〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 電話:0240-23-7568(総務課) Fax:0240-23-7845
会津若松出張所
〒965-0059 福島県会津若松市インター西111 電話:0242-23-4121 Fax:0242-23-4023
いわき出張所
〒970-1151 福島県いわき市好間町下好間字鬼越18 電話:0246-36-5671 Fax:0246-36-5672
中通り連絡事務所
〒963-8035 福島県郡山市希望ヶ丘11-10 電話:024-983-0686 Fax:024-983-0223
大熊町の総人口
人口総数:
9,713人
世帯数:
4,204世帯
男性:
4,906人
女性:
4,807人
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