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新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税の軽減措置について【事業者向け】

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月18日

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対する令和3年度固定資産税の減額措置について

新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している中小企業者等の税負担を軽減するため、事業収入の減少幅に応じ、令和3年度課税分に限り、事業者の所有する事業用家屋や償却資産の固定資産税を軽減します。

対象者

中小企業者等

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人で、従業員1,000人以下の場合
  • 個人で従業員1,000人以下の場合

ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。

  1. 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象となる資産

事業用家屋および設備等の償却資産

軽減割合

令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の対前年同期比減少率

軽減割合

50%以上減少

全額

30%以上50%未満

2分の1

申告期間および申告方法

申告期間

2021年1月4日(月曜日)から2月1日(月曜日)まで

申告方法

認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受けた申告書等を大熊町役場税務課まで提出してください。

※認定経営革新等支援機関等の一覧については、下記のリンクからご確認ください

 認定経営革新等支援機関等の一覧 [PDFファイル/224KB]

提出書類

  1. 新型コロナウイルスに関する特例申告書 [Wordファイル/34KB]
    (認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの)

  2. 認定経営革新等支援機関等へ提出した書類一式

  • 収入減を証する書類
    (会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、特例の適用要件を満たす不動産賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等確認できる書類)

  • 事業用家屋がある場合、事業用割合の確認ができる書類
    (青色申告決算書の写し等)

 

なお、本制度の詳細については、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

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