○大熊町会計年度任用職員服務規程

令和2年3月19日

訓令第5号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、大熊町会計年度任用職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、法令、条例、規則、その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、町民全体の奉仕者として、公共の利益のためにその職務を誠実公正、かつ、能率的に遂行しなければならない。

2 職員は町長の統括の下、相互に連絡協調し、行政機能の発揮に努めなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 大熊町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年大熊町条例第17号)第2条の規定による服務の宣誓は、所属長の面前で行うものとする。

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。

休憩時間 午後零時から午後1時

3 現業その他特殊の勤務に従事する職員で前2項の規定により難いものの勤務時間については、町長が別に定めることができる。

(出勤)

第5条 職員は、正規の勤務時間に勤務できるよう出勤しなければならない。

(遅参、早退の手続)

第6条 職員は、病気、その他の理由により定刻を過ぎて出勤したとき、又は勤務時間中に早退しようとするときには、勤怠管理システム(職員の勤務状況等に関する事務を電子情報処理組織によって処理するシステムをいう。以下同じ。)に必要な事項を入力して、あらかじめ所属長を経由して総務課長の承認を受けなければならない。ただし、勤怠管理システムによる記録をし難いと町長が認める職員は、遅参、早退届所属長を経由して、総務課長に提出しなければならない。

(有給休暇の手続)

第7条 職員は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年大熊町規則第10号)の規定による有給休暇を受けようとするときは、勤怠管理システムに所要事項を入力し(勤怠管理システムにより難い場合にあっては、有給休暇願簿に所要事項を記載し)、あらかじめ所属長を経由し総務課長の承認を受けなければならない。

2 職員は、病気、災害、その他やむを得ない理由によりあらかじめ前項の承認を得ることができなかったときは、当日の午前10時までに電話、伝言等によりその旨を連絡するとともに、事後速やかに勤怠管理システムに所要事項を入力し(勤怠管理システムにより難い場合にあっては、有給休暇願簿に所要事項を記載し)、あらかじめ所属長を経由し総務課長の承認を受けなければならない。

3 職員が引き続き7日を超える療養休暇、又は特別休暇の承認を求めるときは、勤怠管理システムに所要事項を入力し(勤怠管理システムにより難い場合は、有給休暇承認願を所属長を経由して総務課長に提出し)、その承認を受けるものとする。この場合において、医師の診断書その他その事由を証明することができる書類を所属長を経由し総務課長に提出しなければならない。

(欠勤の手続)

第8条 職員が忌引、その他の事故により欠勤しようとするときは、勤怠管理システムに所要事項を入力し(勤怠管理システムにより難い場合にあっては、欠勤届に所要事項を記載し)、あらかじめ所属長を経由して総務課長に届けなければならない。

2 病気のため引き続き1月以上欠勤した者が出勤しようとするときは、出勤届に医師の勤務に支障ない旨の診断書を添え、所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第9条 職員は、勤務時間中みだりに所定の執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けるものとし一時離席しようとするときは、その旨を上司又は他の職員に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(職務専念義務免除の手続)

第10条 大熊町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年大熊町条例第25号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、勤怠管理システムに必要な事項を入力して(勤怠管理システムにより難い場合にあっては、職務専念義務免除申請書を記載し)、所属長を経由して総務課長に提出し承認を受けなければならない。

(時間外勤務)

第11条 職員は、正規の勤務時間を超える時間又は勤務を要しない日、若しくは、休日において勤務することを命ぜられたときは、服務しなければならない。

2 前項の時間外勤務命令は、勤怠管理システム(勤怠管理システムにより難い場合にあっては、時間外勤務命令簿)により所属長が命令するものとする。ただし、総務課長の承認を受けなければならない。

(退庁)

第12条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り、次の各号に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) その所管する文書、その他物品を整理し、所定の場所に収置すること。

(2) 火気の始末、戸締等をすること。

2 前項の書類及び物品で職員の退庁後日直員又は使丁等において看守を要するものは、必要な措置を講じた上、日直員又は使丁等に寄託しなければならない。

(休日等の登退庁)

第13条 職員は休日、勤務を要しない日、その他勤務時間外に登庁し、又は退庁する場合は、用務の内容を日直員につげ、庁舎に出入しなければならない。

(出張)

第14条 職員の出張は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年大熊町条例第4号)の定めるところにより旅行命令権者が命令する。

2 職員は出張中次の各号の一に該当する場合においては、その事由を申し出て旅行命令権者の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合により日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病、その他事故により執務をすることができないとき。

(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。

(復命)

第15条 出張した職員は、その用務を完了して帰庁した場合は、用務の経過結果等について文書をもって旅行命令権者に復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもってすることができる。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第16条 職員は、職務に関して証人、鑑定人、参考人等として裁判所、その他官公署へ出頭を求められた場合は、その旨を所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容については、あらかじめ所属長の許可を受けなければならない。

3 職員は、陳述又は供述した内容を文書で所属長に報告しなければならない。

(物品の整理保管)

第17条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第18条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(営利企業等への従事)

第19条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和55年大熊町規則第2号)の規定により、営利企業等に従事する場合は、営利企業従事許可申請書により所属長を経由して町長の許可を受けなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は、庁舎又はその周辺に火気その他非常事態の発生を知ったときは勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(委任)

第21条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は総務課長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(大熊町職員服務規程の一部改正)

2 大熊町職員服務規程(昭和59年大熊町規程第2号)の一部を次のように改正する。

第44条の見出し及び同条中「臨時職員」を「会計年度任用職員」に改める。

(大熊町臨時職員等服務規程の廃止)

3 大熊町臨時職員等服務規程(昭和48年大熊町規程第1号)は、廃止する。

(令和4年3月11日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

大熊町会計年度任用職員服務規程

令和2年3月19日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)