○大熊町職員服務規程

昭和59年3月30日

規程第2号

第1章 総則

(この規程の目的)

第1条 この規程は、大熊町職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、法令、条例、規則、その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、町民全体の奉仕者として、公共の利益のためにその職務を誠実公正、かつ能率的に遂行しなければならない。

2 職員は町長の統轄の下、相互に連絡協調し、行政機能の発揮に努めなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 大熊町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年大熊町条例第17号)第2条の規定による服務の宣誓は、任命者の面前で行うものとする。

(職員記章)

第4条 職員は職務の執行にあたり、その身分を明確にし、職員としての自覚を保持するため執務中は、職員記章(様式第1号)を左襟部又は左胸部につけなければならない。

2 あらたに職員となった者には、前条の規定による服務の宣誓が終ったのち、職員記章を交付する。

第2章 服務の心得

(勤務時間)

第5条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。

休憩時間 午後零時から午後1時

3 現業その他特殊の勤務に従事する職員で前2項の規定により難いものの勤務時間については、町長が別に定めることができる。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、勤怠管理システム(職員の勤務状況に関する事務を電子情報処理組織によって処理するシステムをいう。以下同じ。)により記録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による記録をし難いと町長が認める職員は、勤怠管理システムによる記録に代えて、出勤したときは自ら出勤簿(様式第2号)に押印し、これに出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、その所定の事項を記入しなければならない。

(遅参、早退の手続き)

第7条 職員は、病気、その他の理由により定刻を過ぎて出勤したとき、又は勤務時間中に早退しようとするときには、勤怠管理システムに所要事項を入力して所属長の承認を受けなければならない。ただし、前条第2項に規定する職員は、遅参、早退届(様式第3号)を所属長を経由して、総務課長に提出するものとする。

(有給休暇の手続き)

第8条 職員は、大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大熊町条例第22号)及び大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年大熊町規則第1号)の規定による有給休暇を受けようとするときは、勤怠管理システムに所要事項を入力してあらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。ただし、勤怠管理システムにより難い場合は、有給休暇願簿により所属長を経由し総務課長の承認を受けなければならない。

2 職員は、病気、災害、その他やむを得ない理由によりあらかじめ前項の承認を得ることができなかったときは、当日の午前10時までに電話、伝言等によりその旨を連絡するとともに、事後速やかに勤怠管理システムに所要事項を入力し総務課長の承認を受けなければならない。

3 職員が引き続き7日を超える療養休暇、又は特別休暇の承認を求めるときは、勤怠管理システムに必要な事項を入力して、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。この場合において、必要に応じ医師の診断書その他その事由を証明することができる書類を、所属長を経由して、速やかに町長に提出しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第6条第2項に規定する職員は、有給休暇承認願(様式第4号)に医師の診断書その他その事由を証明することができる書類を添付して所属長を経由して町長に提出しなければならない。

(欠勤の手続き)

第9条 職員が忌引、その他の事故により欠勤しようとするときは、勤怠管理システムに所要事項を入力しなければならない。ただし、第6条第2項に規定する職員は、欠勤届(様式第5号)により届けることができる。

2 病気のため引き続き1月以上欠勤した者が出勤しようとするときは、診断書を町長に提出しなければならない。

(勤務時間中の外出等)

第10条 職員は、勤務時間中みだりに所定の執務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中に外出しようとするときは、所属長の承認を受けるものとし一時離席しようとするときは、その旨を上司又は他の職員に届け出る等、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。

(職務専念義務免除の手続き)

第11条 大熊町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年大熊町条例第25号)第2条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、勤怠管理システムに必要な事項を入力して、あらかじめ所属長を経由して総務課長の承認を受けなければならない。ただし、第6条第2項に規定する職員は、職務専念義務免除申請書(様式第6号)を所属長を経由し総務課長の承認を受けなければならない。

(時間外勤務)

第12条 職員は、正規の勤務時間を超える時間又は勤務を要しない日、若しくは、休日において勤務することを命ぜられたときは、服務しなければならない。

2 所属長は、前項の規定による時間外命令をするときは、当該職員に、勤怠管理システムに必要な事項を入力させ、総務課長の承認を受けなければならない。ただし、第6条第2項に規定する職員は、時間外勤務命令簿(様式第7号)により命じ、総務課長の承認を受けるものとする。

(代休)

第13条 勤務を要しない日に、おおむね全職員が勤務した場合、当該職員の勤務した日から起算して1週間以内に代休を与えることができる。

(退庁)

第14条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り、次の各号に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。

(1) その所管する文書、その他物品を整理し、所定の場所に収置すること。

(2) 火気の始末、戸締等をすること。

2 前項の書類及び物品で職員の退庁後日直員又は使丁等において看守を要するものは、必要な措置を講じたうえ、日直員又は使丁等に寄託しなければならない。

(休日等の登退庁)

第15条 職員は休日、勤務を要しない日、その他勤務時間外に登庁し、又は退庁する場合は、用務の内容を日直員につげ、庁舎に出入しなければならない。

(出張)

第16条 職員の出張は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年大熊町条例第4号)の定めるところにより旅行命令権者が命令する。

2 職員は出張中次の各号の一に該当する場合においては、その事由を申し出て旅行命令権者の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合により日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病、その他事故により執務をすることができないとき。

(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。

(庁舎外の勤務)

第17条 職員は出張命令による場合のほか、庁舎外において勤務をすることとなる場合は、勤怠管理システムに所定の事項を入力し、所属長の決裁を受けなければならない。ただし、第6条第2項に規定する職員は、外勤命令簿(様式第8号)により決裁を受けるものとする。

2 職員は、前項の規定による所属長の決裁を受けた後でなければ庁舎外にみだりに外出してはならない。

(不在の場合の事務処理)

第18条 職員が出張、休暇及び外勤等により不在となる場合は、担任事務を上司の指定する者に引き継ぎ、事務に遅滞を生じないようにしなければならない。

(復命)

第19条 出張した職員は、その用務を完了して帰庁した場合は、用務の経過結果等について文書をもって旅行命令権者に復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもってすることができる。

(事務引継)

第20条 職員が、退職、休職、転職等の異動を命ぜられた場合は、その日から7日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(赴任)

第21条 転任を命ぜられた職員又は新たに職員となった者は、速やかに着任しなければならない。

2 疾病、その他特別の事由により辞令を受けた日から7日以内に着任することができない場合は、その理由を具して町長の許可を受けなければならない。

(履歴書)

第22条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書(様式第9号)を総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、住所、学歴、資格、免許等の履歴事項について異動を生じた場合は、総務課長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第23条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第10号)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(私事旅行等の届出)

第24条 職員は、私事旅行又は転地療養等のため、3日以上にわたって居住地をはなれる場合は、あらかじめ、その期間、旅行先及び連絡先を所属長を経由して、勤怠管理システムにより総務課長に届け出なければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第25条 職員は、職務に関して証人、鑑定人、参考人等として裁判所、その他官公署へ出頭を求められた場合は、その旨を勤怠管理システムにより所属長に届け出なければならない。

2 前項の場合、職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは、その陳述又は供述しようとする内容については、あらかじめ所属長の許可をうけなければならない。

3 職員は、陳述又は供述した内容を文書で所属長に報告しなければならない。

(鍵の取扱い)

第26条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(物品の整理保管)

第27条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第28条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(営利企業等への従事)

第29条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条及び営利企業等の従事制限に関する規則(昭和55年大熊町規則第2号)の規定により、営利企業等に従事する場合は、営利企業従事許可申請書(様式第11号)により所属長を経由して町長の許可を受けなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第30条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。

第3章 日直

(日直の勤務)

第31条 休日、勤務を要しない日、その他勤務時間外における外部との連絡、文書の収受、庁舎の保全等の業務を行わせるために本庁に日直員をおく。

(日直の命令)

第32条 日直の命令は、総務課長(以下「命令権者」という。)が命ずる。

2 命令権者は、日直に勤務する者を定め、あらかじめ本人に示達しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(日直勤務者)

第33条 日直は、本庁にあっては、吏員その他の職員2人が輪番でこれに当らなければならない。命令権者は、必要があると認める場合は、臨時に日直員の人員を増すことができる。

2 日直者は、職務時間外における庁内一切の取締に任じ、特に盗難、火気の注意を厳にしなければならない。

第34条 日直を命ぜられた職員が、病気その他止むを得ない事由により日直の勤務に服することができないときは、命令権者は、その者に代えて他の職員にその勤務を命ずることができる。

2 前項の場合において、職員は、あらかじめ交代者を定め日直代直簿(様式第12号)に所要事項を記載し、承認を受けなければならない。

(日直員の勤務時間)

第35条 日直員の勤務時間は次のとおりとする。

休日及び日曜日 午前8時30分から午後5時15分まで

(日直員の任務)

第36条 日直員の任務は次のとおりとする。

(1) 文書及び物品を受領し保管をすること。

(2) 戸締り、火気点検等庁舎を巡視保全すること。

(3) 埋火葬の許可証を発行すること。

(4) 法定伝染病発生届の受理及び連絡をすること。

(5) 行路病死人の処置を行うための連絡をすること。

(6) その他必要な事務

(日直員の心得)

第37条 日直員は、日直の事務を的確に遂行しなければならない。

2 日直員は、みだりに勤務の場所をはなれてはならない。

3 日直員は、日直室その他備付品の清潔の保持に努めなければならない。

(日直日誌)

第38条 日直員は、勤務終了後、日直日誌(様式第13号)により勤務の状況について、命令権者に報告しなければならない。

(日直の引継)

第39条 日直は、次に掲げる簿冊及び物品を命令権者から引き継がなければならない。

(1) 公印及び鍵

(2) 日直日誌

(3) 管守を託された文書、物品

(4) その他日直に必要なもの

(非常事態の処理)

第40条 日直員は庁舎又はその周辺に火災その他非常事態が発生したときは、在庁職員を指揮して臨機の措置をとるとともに消防署、警察署及び命令権者、町長、副町長、その他職員に対し急報し、防御警戒に当たらなければならない。

(その他)

第41条 本章に定めるもののほか、日直員の勤務について必要な事項は、命令権者が別に定める。

第4章 警備

(火気取締責任者)

第42条 主務課長等は、大熊町役場庁舎等防火管理規程(昭和59年大熊町規程第1号)の定めるところにより所属職員の中から火気取締責任者を定め、その所属課等(会議室及び各室)の取締をさせなければならない。

2 火気取締責任者は、防火管理者の指示に従い、特に火災及び盗難の予防に万全を期し、危険発生のおそれのある箇所については速やかにその原因を除去するよう措置しなければならない。

(非常心得)

第43条 職員は、庁舎又はその周辺に火気その他非常事態の発生を知ったときは勤務時間外の場合であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(会計年度任用職員の服務)

第44条 会計年度任用職員の服務については、町長が別に定める。

(委任)

第45条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は総務課長が定めるものとする。

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成4年10月30日規程第3号)

この規程は、平成4年11月1日から施行する。

(平成8年7月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日規程第5号)

この規程は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年3月19日規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大熊町職員服務規程

昭和59年3月30日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和59年3月30日 規程第2号
平成4年10月30日 規程第3号
平成8年7月25日 規程第1号
平成19年3月27日 規程第2号
平成19年6月1日 規程第5号
平成21年3月19日 規程第1号
令和2年3月19日 訓令第5号
令和4年3月11日 訓令第4号