○大熊町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和37年10月5日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 専ら職員団体の業務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

大熊町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和37年10月5日 条例第25号

(昭和37年10月5日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和37年10月5日 条例第25号