○会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大熊町条例第22号。以下「勤務時間等条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) 第2号会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(1週間の勤務時間)

第3条 第1号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分未満の範囲内で、任命権者が定める。

2 第2号会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、第1号会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、第1号会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第5条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務時間等条例第4条第2項の規定の例により、4週間ごとの期間につき8日の週休日(第1号会計年度任用職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、4週間ごとの期間につき8日(第1号会計年度任用職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、町長と協議して、同項ただし書の規定の例により、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第6条 週休日の振替等は、勤務時間等条例第5条の規定の例による。この場合において、同条中「第3条第1項又は前条」とあるのは「第4条第1項又は前条」と、「第3条第2項又は前条」とあるのは「第4条第2項又は前条」とする。

(休憩時間)

第7条 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間等条例第6条の規定の例による。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、勤務時間等条例第8条の規定の例により、第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間等条例第8条の2の規定の例による。

(超勤代休時間)

第10条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、勤務時間等条例第8条の3の規定の例による。この場合において、同条第1項中「職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)第15条第4項」とあるのは「第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年大熊町条例第31号)第12条」と、「第9条及び第10条」とあるのは「第11条及び第12条」とする。

(休日)

第11条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間等条例第9条の規定の例による。

(休日の代休日)

第12条 会計年度任用職員の代休日の指定等については、勤務時間等条例第10条の規定の例による。

(休暇の種類)

第13条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇及び特別休暇とする。

(年次休暇)

第14条 任命権者は、町長の定める要件を満たす会計年度任用職員に対して、町長の定める日数の年次休暇を与えなければならない。

2 前項の年次休暇については、その時期につき、各任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

(特別休暇)

第15条 会計年度任用職員に別表第1の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第2の事由欄に掲げる事由がある場合(同表第4号から第7号まで及び第11号に掲げる場合にあっては、町長の定める会計年度任用職員に限る。)には、同表の期間欄に掲げる無給の休暇を与えるものとする。

(特別休暇の承認)

第16条 特別休暇については、勤務時間等条例第16条の例により、任命権者の承認を受けなければならない。

(特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第17条 町長が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、第3条から前条までの規定に関わらず、その職務の性質等を考慮して、任命権者が定めることができる。

(委任)

第18条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の休暇に関する手続その他の休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月9日規則第35号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第15条関係)

休暇の種類

事由

休暇の期間

公民権行使のための休暇

選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

証人等として官公署へ出頭するための休暇

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通制限又は遮断を事由とする休暇

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により交通を制限され、又は遮断された場合

必要と認められる期間

地震、水害、火災その他の災害による職員の住居の滅失等を事由とする休暇

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日以内の期間

交通機関の事故等を事由とする休暇

会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

地震、水害、火災その他の災害または交通機関の事故等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

忌引休暇

親族(町長の定める親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

町長の定める期間

結婚休暇

結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

町長が定める期間内における連続する5日以内の期間

不妊治療休暇

(6月間継続勤務している職員(継続勤務が予定されている職員も含む)のうち1週間当たりの勤務日が3日以上とされると見込まれる職員又は1年間の勤務日が121日以上とされると見込まれる職員)

不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当である場合

一の年度において5日以内(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日以内)

産前産後休暇

女子の会計年度任用職員が出産する予定である場合及び出産した場合

出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)及び出産後8週間以内の期間

配偶者の出産休暇

(6月間継続勤務している職員(継続勤務が予定されている職員も含む)のうち1週間当たりの勤務日が3日以上とされると見込まれる職員又は1年間の勤務日が121日以上とされると見込まれる職員)

配偶者が出産する場合

3日以内の期間

育児参加のための休暇

(6月間継続勤務している職員(継続勤務が予定されている職員も含む)のうち1週間当たりの勤務日が3日以上とされると見込まれる職員又は1年間の勤務日が121日以上とされると見込まれる職員)

配偶者が出産する場合であってその出産の予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当である場合

5日以内の期間

夏季休暇

夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から10月までの期間内において3日以内

別表第2(第15条関係)

休暇の種類

事由

休暇の期間

育児休暇

生後1年に達しない子(勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する子を含む。第5号ア及びウを除き、以下同じ。)を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回(1回につき45分以内)

子育て休暇

小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)以内の期間

介護休暇

要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、任命権者が、町長の定めるところにより、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合

指定期間内において必要と認められる期間

介護時間

要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合

当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる期間

短期介護休暇

次に掲げる者(アに掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号から第7号までにおいて「要介護者」という。)の介護その他の町長の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び配偶者の父母

イ 祖父母、孫及び兄弟姉妹

ウ 会計年度任用職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び会計年度任用職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で町長の定めるもの

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長の定める時間)以内の期間

生理休暇

女子の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

妊娠障害休暇

妊娠に起因する障害のため勤務に服することが困難な場合

10日以内の期間

妊産婦検診休暇

女子の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

病気休暇(公務に起因するもの)

会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

病気休暇(公務以外に起因するもの)

会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)

一の年度において町長の定める期間

骨髄移植休暇

骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

配偶者及び子並びに父母の祭日

配偶者及び子並びに父母の祭日の場合(祭日とは、神道にあっては年祭、仏教にあっては回忌等において祭事、法事等を行う日であって、単に命日の意味ではないものとする)

その都度1日

会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年3月19日 規則第10号

(令和4年12月1日施行)