○大熊町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年12月28日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名押印してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に職員であるものについては、第2条に定める服務の宣誓を行ったものとみなす。