○第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、大熊町の会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「第1号会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(報酬)

第3条 第1号会計年度任用職員には、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、規則で定める額の報酬を支給する。この場合において、規則で定める額は、月額のときは150,000円、日額のときは12,000円及び時間額のときは3,500円の範囲内とする。

2 第1号会計年度任用職員には、特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬及び期末手当並びに費用弁償を支給する。

3 前2項の支給は、他の条例に規定する場合のほか現金で行わなければならない。ただし、第1号会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

(特殊勤務報酬)

第4条 第1号会計年度任用職員が職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号。以下「給与条例」という。)第26条に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。

2 特殊勤務報酬の支給は、給与条例第26条の規定により支給される特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務報酬)

第5条 第1号会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。

2 時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、第1号会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合のこの項の規定の適用については、「100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(休日勤務割増報酬)

第6条 第1号会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。

2 休日勤務割増報酬の額は、給与条例第16条の規定により支給される休日給の例による。

(夜間勤務割増報酬)

第7条 第1号会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務割増報酬を支給する。

2 夜間勤務割増報酬の額は、給与条例第17条の規定により支給される夜勤手当の例による。

(期末手当)

第8条 第1号会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次の各号に定めるところにより、期末手当を支給する。

(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用された第1号会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となった第1号会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)に、給与条例第21条第2項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、同一の任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

2 前項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第21条から第21条の3までの規定の例による。

(報酬の支給方法等)

第9条 第1号会計年度任用職員の報酬(特殊勤務報酬、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬及び夜間勤務割増報酬を含む。以下この条において同じ)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 新たに第1号会計年度任用職員となった者には、その日から報酬を支給する。

3 第1号会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。

4 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であって、計算期間の初日から支給するとき以外のとき又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該第1号会計年度任用職について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第10条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第3条第1項の規定に基づき規則で定める額

(報酬の減額)

第11条 月額又は日額により報酬を支給する第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(報酬からの控除)

第12条 法第25条第2項の規定により、第1号会計年度任用職員に支給すべき報酬から控除することができるものは、給与条例第6条の2の規定の例による。

(通勤に係る費用)

第13条 第1号会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第12条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。

(出張に係る費用の弁償)

第14条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用の弁償は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年大熊町条例第4号)の適用を受ける職員の旅費の例による。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(大熊町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

第2条 大熊町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成30年大熊町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第3条中「占める職員」の次に「及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員」を加える。

(大熊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第3条 大熊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年大熊町条例第18号)の一部を次のように改正する。

第3条中「合計額」の次に「(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年大熊町条例第30号)に規定する手当に相当する報酬の額を除く。))」を加える。

(大熊町職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正)

第4条 大熊町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和37年大熊町条例第23号)の一部を次のように改正する。

第4条に次の1項を加える。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第5条 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年大熊町条例第7号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項第3号中「第22条第1項」を「第22条」に、「条件附き採用」を「条件付採用」に改める。

第10条第3号中「第22条第1項」を「第22条」に、「条件附採用」を「条件付採用」に改める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第6条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年大熊町条例第2号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「育児休業をしている職員」の次に「(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。)」を加える。

第8条中「育児休業をした職員」の次に「(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)」を加える。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)の一部を次のように改正する。

第29条を次のように改める。

(非常勤職員の給与)

第29条 この条例に定めるもののほか、常勤を要しない職員の給与は、別に条例で定める。

(大熊町空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置防止に関する条例の一部改正)

第8条 大熊町空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置防止に関する条例(平成22年大熊町条例第14号)の一部を次のように改正する。

第11条第3項中「2年」を「任用された会計年度の末日まで」に改め、同条第4項中「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第34号)」を「第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年大熊町条例第30号)」に改める。

(大熊町交通教育専門員設置条例の一部改正)

第9条 大熊町交通教育専門員設置条例(平成10年大熊町条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条中「第3条第3項第3号」を「第22条の2第1項第1号」に、「特別職の非常勤の職員」を「会計年度任用職員」に改める。

第4条第1項中「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大熊町条例第34号)」を「第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年大熊町条例第30号)」に改める。

第5条中「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」を「第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例」に改める。

(大熊町社会教育指導員設置等に関する条例の一部改正)

第10条 大熊町社会教育指導員設置等に関する条例(昭和48年大熊町条例第17号)の一部を次のように改正する。

第5条第2項本文中「1年」を「任用された会計年度の末日まで」に改める。

第6条中「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大熊町条例第34号)」を「第1号会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関する条例(令和元年大熊町条例第30号)」に改める。

(令和2年11月24日条例第33号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第27号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月15日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(報酬等の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例

令和元年12月13日 条例第30号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和元年12月13日 条例第30号
令和2年11月24日 条例第33号
令和3年11月29日 条例第27号
令和4年12月9日 条例第23号
令和5年12月15日 条例第32号