○大熊町交通教育専門員設置条例
平成10年3月16日
条例第3号
(設置)
第1条 大熊町における交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため、大熊町交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(身分)
第2条 専門員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(業務)
第3条 専門員は、町長の命を受け、関係機関等と密接な連携を図り、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交通安全教育活動
(2) 街頭指導及び広報活動
(3) 交通安全関係ボランティア団体の育成及び指導
(4) その他町長が必要と認める交通安全に関する業務
(報酬)
第4条 専門員の報酬については、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年大熊町条例第30号)に規定する額を支給する。
2 前項に規定する報酬は、毎月10日(その日が休日又は土曜日に当たるときはその前日とし、その日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)に前月分を支給する。
(費用弁償)
第5条 専門員が公務のため旅行したときは、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例に規定する旅費を支給する。
(公務災害補償)
第6条 専門員が公務上の災害又は通勤による災害にあったときは、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村組合事務組合条例第16号)により補償する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関して必要な事項については、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 大熊町交通指導員条例(昭和42年大熊町条例第3号)は、廃止する。
附則(令和元年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。