○大熊町空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置防止に関する条例
平成22年6月18日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、たばこの吸殻、空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置(以下「ポイ捨て等」という。)防止並びに喫煙のマナーの向上に関し、必要な事項を定めることにより、町、町民等及び事業者が協働して、地域における環境美化の促進に努めるとともに、町民一人ひとりのモラル・マナーの向上を図り、もって快適な生活環境の保持に資することを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器及び包装材並びにたばこの吸殻、チュウインガムのかみかす、紙くず、雑誌、廃プラスチック類その他これらに類する物で、捨てられることによってごみの散乱の原因になるものをいう。
(2) 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
(3) ポイ捨て 回収容器その他定められた場所以外に、みだりに空き缶等を投棄し、又は放置することをいう。
(4) 喫煙マナー 喫煙に際しては、歩行中又は自転車乗車中を避け、吸殻入れのある場所で又は携帯する吸殻入れを使用し、喫煙することをいう。
(5) 町民等 町内に居住し、若しくは滞在する者又は町内を通過する者をいう。
(6) 事業者 町内で事業活動を行う全ての者をいう。
(7) 公共の場所 公園、広場、道路、河川その他公共の用に供する場所及び自己が保有し、又は管理する土地以外の土地をいう。
(8) 飼い犬 飼養管理されている犬をいう。
(9) 飼い主 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。
(10) 印刷物等 ビラ、チラシ、パンフレットその他これらに類するものをいう。
(11) 関係機関等 町の区域を管轄する警察署、消防署、保健所並びに国道、県道及び河川の管理所その他関係団体をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置防止等に関する施策を総合的に推進しなければならない。
2 町は、ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置防止等に関し、町民等及び事業者に対する意識の高揚を図るとともに、団体の自主的な活動を支援するものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、ポイ捨てを防止するため、空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納し、ごみの散乱防止に努めなければならない。
2 町民等は、その居住する地域における美化活動に積極的に参加する等、ポイ捨てのない快適な生活環境の推進に努めなければならない。
3 町民等は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業所及びその周辺地域において事業活動を行うときは、ポイ捨ての防止に関し、町民等に対する意識の啓発、清掃活動その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(飼い主の責務)
第6条 飼い主は、飼い犬を飼養管理している場所以外で歩行又は運動をさせる場合は、飼い犬のふんを処理するための用具を携行し、ふんを排泄した場合はこれを持ち帰り、適切に処理しなければならない。
2 飼い主は、飼い犬のふんの放置防止に関する意識の高揚に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(空き缶等のポイ捨ての禁止)
第7条 何人も、公共の場所等に空き缶等のポイ捨てをしてはならない。
(飼い犬のふんの放置の禁止)
第8条 飼い主は、公園、広場、道路、河川その他公共の場所及び他人が所有し、占有し、又は管理する土地、建物等に当該飼い犬のふんを放置してはならない。
(屋外における印刷物等の回収)
第9条 屋外において、印刷物等を町民等に配布し、又は配布させた者は、その配布場所の周辺に散乱している当該印刷物等を回収するよう努めなければならない。
(喫煙マナーの向上)
第10条 町民等は、喫煙マナーの向上に努めなければならない。
(ポイ捨て等防止監視員)
第11条 町長は、次に揚げる職務を行わせるため、大熊町ポイ捨て等防止監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(1) 喫煙マナーの向上に関する指導
(2) 空き缶等のポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の監視活動
(3) 次条に規定する指導又は勧告に関する職務
(4) 第13条に規定する措置命令に関する職務
(5) その他町長が必要と認める事項
2 監視員は、町長が任命する。
3 監視員の任期は、任用された会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
4 監視員は、第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年大熊町条例第30号)に定める額の報酬及び費用弁償を支給する。
5 監視員は、第1項各号の職務に従事するときは、大熊町ポイ捨て等防止監視員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 町長は、正当な理由がなく前項の規定による指導に従わなかった者に対し、当該指導に従うべきことを勧告することができる。
(措置命令)
第13条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第15条 第13条の規定による命令に違反した者は、3万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為等)
2 町長は、施行期日前においても、この条例に規定する事務の実施に必要な準備行為及び条例の施行に関する啓発その他の必要な行為を行うことができる。
附則(令和元年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。