○大熊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和30年12月28日
条例第18号
(趣旨)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定による職員の懲戒の手続及び効果に関してはこの条例の定めるところによる。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した処分証明書を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給は1日以上6月以下の期間とし、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年大熊町条例第30号)に規定する手当に相当する報酬の額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以内とする。
2 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(この条例に関し必要な事項)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行前における職員の懲戒の手続及び効果に関する条例は、これを廃止する。
附則(平成11年12月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。
附則(令和元年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。