○職員の給与に関する条例

昭和41年1月29日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大熊町条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第13条の2の規定による手当を含む。第18条及び第27条において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。以下同じ)を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合(職務の遂行上その必要があるものとして支給される場合を除く。)においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表は別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第29条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(等級別基準職務表)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難および責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。

2 等級別基準職務表に規定する職務に相当する職務で同表に規定のない職務の級は、規則で定める。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町長が規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、町長が規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、町長が規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として町長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料の月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、月の16日以後の日のうちにおいて、町長が規則で定める日とする。

第6条の2 法第25条第2項の規定により、職員に支給すべき給与から控除することができるものは、次のとおりとする。

(1) 大熊町職員互助会の会費

(2) 大熊町職員互助会がその構成員のために行う福利厚生事業にかかる経費

(3) 法第53条の規定により登録を受けた団体(以下「登録を受けた団体」という。)がその運営のため職員から徴収する経費

(4) 登録を受けた団体がその構成員のために行う福利厚生事業にかかる経費

(5) 団体扱いにかかる生命保険料及び損害保険料

(6) 福島県市町村職員共済組合の貸付金及び貯金の積立金

(7) 財産形成貯蓄積立金

(8) 職員宿舎の使用料

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡したときは、その月分全額を支給する。

3 前項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき及び月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

4 前条及び前3項に定めるものを除くほか、給料の支給方法に関して必要な事項は、町長が規則で定める。

(給料の調整額)

第8条 町長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し、適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額について適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(給料の特別調整額)

第9条 町長は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その特殊性に基づき、給料月額について適正な特別調整額を定めることができる。

2 前項の特別調整額表に定める給料月額の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特例期間にある子となった場合

(住居手当)

第11条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるために設置された居住用の家屋をいう。以下同じ。)に居住している職員その他町長が規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当てを支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(公舎その他町長が規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額9,500円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額20,500円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から9,500円を控除した額

 月額20,500円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から20,500円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、町長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)及び町長が規則で定めるところにより算出した当該職員(町長が規則で定める者に限る。)の支給単位期間の通勤に要する特別料金等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が町長が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものの利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。)の額に相当する額(以下この号において「特別料金等相当額」という。)の合計額。ただし、運賃等相当額及び特別料金等相当額の合計額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額等の額」という。)が64,000円を超えるときは、支給単位期間につき、1箇月当たりの運賃等相当額等の額と64,000円との差額の2分の1を64,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額及び特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額等の額の合計額が64,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、1箇月当たりの運賃等相当額等の額と64,000円との差額の2分の1を64,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 職員の自動車等の使用距離に応じ、支給単位期間につき67,900円を超えない範囲内で町長が規則で定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当りの通勤回数を考慮して町長が規則で定める職員にあっては、その額からその額に町長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離又は自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額等の額及び前号に定める額の合計額が64,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額と64,000円との差額の2分の1を64,000円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 通勤手当は、支給単位期間(町長が規則で定める通勤手当にあっては、町長が規則で定める期間)に係る最初の月の町長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(単身赴任手当)

第12条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(町長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が町長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて町長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員から引き続いて新たに職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該移転の直前の住居から新たに職員となった日の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して町長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して町長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(特地勤務手当等)

第13条 山間地その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として町長が規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25を超えない範囲内で町長が規則で定める。

第13条の2 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合において又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は町長が指定するこれに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際町長の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 大熊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成4年大熊町条例第32号)の適用を受ける職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となって特地公署又は準特地公署に在勤することとなったことに伴って住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して町長が規則で定める職員に限る。)、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員でその特地公署又は準特地公署に該当することとなった日前3年以内に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要であると認められるものとして町長が規則で定める職員には、町長が規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合(職員団体のための職員の休暇に関する条例(昭和43年大熊町条例第35号)第2条第2項の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

(超過勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(町長が規則で定める時間を除く。)に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、超過勤務手当は、支給しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間及び第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する38時間45分に達するまでの間の勤務を除く。)の時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額に次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務 100分の50

6 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当りの給与額に、次の各号に掲げる勤務に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に規定する勤務 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に規定する勤務 100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

7 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第16条 職員には、正規の勤務日が休日等に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

3 前2項の休日等とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該代休に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、町長が定める日))及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全時間を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)をいう。

(夜勤手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間について次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、寒冷地手当の月額、特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の月額及び特地勤務手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第19条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 第15条から第17条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

第19条の2 第14条から第17条までに規定する全時間に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては、町長が規則で定める。

(超過勤務手当等の額の特例)

第19条の3 職員が、月額で定められている特殊勤務手当以外の特殊勤務手当の支給を受ける勤務をした場合において、その勤務が第15条第16条第2項及び第17条に規定する給与の支給対象となるものであるときは、これらの規定による給与の額に町長が規則で定める額を加えた額をそれぞれ超過勤務手当、休日給又は夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第20条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、5,500円を超えない範囲内において町長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第15条第16条第2項及び第17条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第20条の2 第9条第1項に規定する町長が規則で指定する職にある職員(以下「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、管理職員にあっては12,000円を超えない範囲内で町長が規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して町長が規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において町長が規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(期末手当)

第21条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第21条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日(次条及び第21条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第28条第6項の規定の適用を受ける職員及び町長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の67.5、12月に支給する場合においては100分の70」とする。

4 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上の職員であり、かつ、職の格付表の区分が係長相当職以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職務段階等を考慮して町長が規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間(町長が規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

7 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

第21条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(勤勉手当)

第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項まで及び第5項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況(臨時的に任用された職員にあっては、当該勤務の状況に限る。)に応じて、それぞれ基準日の属する月の町長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、町長が規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。この場合において、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の97.5、12月に支給する場合においては100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合においては100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第21条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第22条第3項」と読み替えるものとする。

5 第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

6 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは「第22条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第22条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する町長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第23条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において規則で定める寒冷の地域に在勤する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 前項に係る支給対象職員の寒冷地手当の月額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

17,800円

10,200円

7,360円

3 前2項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(災害派遣手当)

第24条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて大熊町の区域に滞在することを要する場合は、当該職員に対して、災害派遣手当を支給する。

2 災害派遣手当の額は、当該滞在する日1日について6,620円の範囲内で町長が規則で定める。

(超過勤務手当等に関する規定の適用除外)

第25条 第15条第16条第2項及び第17条の規定は、管理職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第25条の2 第5条第1項から第8項まで、第10条第11条第13条第13条の2及び第23条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(特殊勤務手当)

第26条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給料の特別調整額等の支給方法)

第27条 第9条から第11条まで、第13条第15条から第17条まで、第20条及び第21条から第24条までに定めるものを除くほか、給料の特別調整額、扶養手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の支給方法に関して必要な事項は、町長が規則で定める。

(休職者の給与)

第28条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内に於て任命権者が定める額を支給する。

5 法第28条第2項及び大熊町職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和37年大熊町条例第23号)の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で、第21条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により町長が規則で定める日にそれぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給する。ただし、町長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第21条の2及び第21条の3の規定を準用する。この場合において、第21条の2中「前条第1項」とあるのは、「第28条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第28条の2 職員が法第55条の2第1項ただし書の許可を受けたときは、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(非常勤職員の給与)

第29条 この条例に定めるもののほか、常勤を要しない職員の給与は、別に条例で定める。

(給与の口座振込み)

第30条 給与は、職員から申出があるときは、その全額又は一部をその者の預金口座へ振込みの方法により支給することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第12条第21条及び別表第1の規定は昭和40年9月1日、第11条第22条第23条及び第28条の規定は、昭和41年1月1日から適用する。ただし、附則第10項から第12項までの規定は、公布の日から属する月の翌月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和22年大熊町条例第44号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過規定)

3 この条例の施行の際、現に同条例の規定に基づいてなされた職員の給与に関する決定は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

4 町長等の給与及び旅費に関する条例(昭和31年大熊町条例第35号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「職員の給与、勤務時間その他の勤務の勤務条件に関する条例(昭和32年大熊町条例第44号)」を「職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)」に改める。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

5 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和31年大熊町条例第36号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年大熊町条例第44号)」を「職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)」に改める。

(職員の分限の手続及び効果に関する条例の一部改正)

6 職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和37年大熊町条例第23号)の一部を次のように改正する。

第4条第2項中「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年大熊町条例第44号)」を「職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)」に改める。

(単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例の一部改正)

7 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和38年大熊町条例第6号)の一部を次のように改正する。

本則中「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年大熊町条例第44号)」を「職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)」に改める。

(昇給期間の短縮)

8 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で長の定めるもの及び長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の号給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(給与の内払い)

9 旧職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和32年大熊町条例第44号)の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年度における期末手当の特例)

10 昭和49年度に限り、第21条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、町長が規則で定める日に期末手当を支給する。

11 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

12 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和49年度における給料月額の特例)

13 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、いずれも、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(扶養手当の経過規定)

14 附則第1項ただし書の規定によるこの条例の施行日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実にかかる扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

15 職員の給与に関する条例第22条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるは、「11か月17日以内」とする。

16 職員の給与に関する条例第21条及び第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるは「5か月17日以内」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるは「2か月17日」と、同条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるは「5か月17日以内」とする。

17 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第21条第2項及び第3項並びに第22条第2項の規定の適用については、第21条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第22条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(特定日以後における職員の給料月額に関する特例)

18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(大熊町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年大熊町条例第20号)による改正前の大熊町職員の定年等に関する条例(昭和59年大熊町条例第1号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第20項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条例第5条第1項、第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

19 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 大熊町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 大熊町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第18項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第20項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第20項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第18項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第18項から前項までに定めるもののほか、附則第18項の規定による給料月額、附則第20項の規定による給料その他附則第18項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

1等級

号給

9~15

備考 本表中「9~15」とあるは、昭和37年9月30日現在における号給「9号給から15号給までの号給」を示す。

(昭和41年1月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 附則第2項の規定により切替日における職務の等級の1等級又は2等級となる職員の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を消滅した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表第1

職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級の職務のうち課長及びこれと同等と長の認める職務にある者

1等級

1等級の職務のうち係長及びこれと同等と長の認める職務にある者

2 〃

1等級の職務で上記以外の職務にある者

3 〃

2等級

4 〃

附則別表第2

1等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から7号給までの号給

1号給

8号給

2 〃

9 〃

3 〃

10 〃

4 〃

11 〃

5 〃

12 〃

6 〃

13 〃

7 〃

14 〃

7 〃

2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から4号給までの号給

1号給

5 〃

2 〃

6 〃

3 〃

7 〃

4 〃

8 〃

5 〃

9 〃

6 〃

10 〃

7 〃

11 〃

8 〃

12 〃

9 〃

13 〃

14 〃

10 〃

(昭和41年12月28日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基く規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。

(昭和42年12月25日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、附則第5項から附則第7項までの規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定については、昭和43年1月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例により改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は町長が規則で定める。

(昭和43年12月23日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。ただし、第21条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項並びに附則第9項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例中次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第12条の改正規定 昭和43年5月1日

(2) 別表第1及び附則第8項の改正規定 昭和43年7月1日

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年大熊町条例第26号)の一部を次のように改正する。

附則第7項の表規定欄中「各号列記以外の部分」を削る。附則第8項の見出し中「昭和43年4月1日」を「昭和43年8月1日」に改め、同項中「改正後の条例」を「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年大熊町条例第25号)による改正前の職員の給与に関する条例」に改め、「昭和43年4月1日以降における」を削り、「同日」を「昭和43年8月1日」に「昭和43年3月31日」を「昭和43年7月31日」に、「昭和43年4月1日」を「昭和43年8月1日」に改める。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年大熊町条例第5号)の一部を次のように改正する。

第15条中「期末手当は」の下に「、3月1日」を加える。

(昭和43年12月26日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年大熊町条例第33号)の一部を次のように改正する。

附則第8項の見出し中「昭和43年8月1日」を「昭和43年7月1日」に改め、同項中「昭和43年8月1日」を「昭和43年7月1日」に、「昭和43年7月31日」を「昭和43年6月30日」に改める。

(昭和44年2月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員で、同条第23条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が、支給日において当該職員の等級の号給の昭和43年8月31日における額(支給日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他町長が規則で定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第3項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず当分の間定率基本額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

3 昭和43年8月31日から昭和44年2月28日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額を超え、かつ、改正前の条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における基準額を超え、かつ、改正前の条例第23条第3項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例第23条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条例同条同項の基準額とする。

(寒冷地手当の内払い)

4 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和44年12月22日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第23条の改正規定は昭和45年3月1日から施行する。

2 この条例中第11条の改正規定、附則第12項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び附則第13項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期日については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者はすみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日においてその前日から引続き扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であってその配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子でその日以降当該要件を具備する日に至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定はこれらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年大熊町条例第33号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第22条の規定中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払い)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和45年12月28日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第5条第4項及び第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(特地勤務手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第13条の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、町長が規則で定めるところにより、改正後の条例第13条の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払いとみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年大熊町条例第26号)の一部を次のように改正する。

附則第5項から第8項までを削り、附則第9項を附則第5項とし附則第10項を附則第6項とする。

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年大熊町条例第5号)の一部を次のように改正する。

第2条第3項中「扶養手当」の下に、「、住居手当」を加え、「隔遠地手当」を「特地勤務手当」に改める。

第6条の次に次の1条を加える。

(住居手当)

第6条の2 住居手当は自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(公舎(職員を居住させるため設置された居住用の家屋をいう。)に居住している職員その他管理者が指定する職員を除く。)に対して支給する。

(昭和46年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において、町長が規則で定める日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第10条に1項を加える改正規定及び第23条第3項の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(特定号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれをうけることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年大熊町条例第28号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

(給与の内払い)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

4等級



1

2



2

3



3

4



4

5



5

6



6

7



7

8



8

9



9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

(昭和46年12月21日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(職務の等級の切替え)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

4 附則第2項の規定により切替日における職務の等級の1等級又は2等級となる職員の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあっては長の定める期間を消滅した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

附則別表第1

職務の等級の切替表

旧等級

切替日における職務の等級

1等級の職務のうち課長及びこれと同等と長の認める職務にある者

1等級

2等級の職務のうち課長補佐及びこれと同等と長の認める職務にある者

2 〃

2等級の職務のうち係長及びこれと同等と長の認める職務にある者

3 〃

3等級の職務にある者

4 〃

4等級の職務にある者

5 〃

附則別表第2

1等級となる職員の号給の切替表

旧等級号給

切替日における号給

1等級

6号給 

2号給

7 〃

3 〃

8 〃

4 〃

9 〃

5 〃

10 〃

6 〃

11 〃

7 〃

12 〃

8 〃

13 〃

9 〃

14 〃

10 〃

15 〃

11 〃

16 〃

11 〃

17 〃

12 〃

18 〃

12 〃

2等級となる職員の号給の切替表

旧等級号給

切替日における号給

2等級

5号給 

2号給

6 〃

3 〃

7 〃

4 〃

8 〃

5 〃

9 〃

6 〃

10 〃

7 〃

11 〃

8 〃

12 〃

9 〃

13 〃

10 〃

14 〃

11 〃

15 〃

11 〃

16 〃

12 〃

17 〃

12 〃

(昭和47年12月23日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和48年4月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月21日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし第20条第1項の改定は、昭和48年9月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第4項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給をうけていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第5条第1項及び第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年大熊町条例第42号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

9 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、町長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条のこの規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて、切替日(宿日直手当にあっては、昭和48年9月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16




18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17




19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19




3等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17




19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

4等級

15

15

3

6

84,000

16

16

6

9

85,100

17

16




18

17

3

6

87,300

5等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19




(昭和48年12月21日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月10日から適用する。

(寒冷地手当の内払い)

2 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和48年8月10日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和49年4月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会議員にかかる期末手当の特例)

2 昭和49年度に限り、議長、副議長及び議員が支給を受けるべき期末手当については、議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大熊町条例第9号)第5条の規定による期末手当のほか、この条例の適用を受ける町職員の例により支給する。

(昭和49年6月19日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、この条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給料の内払い)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正前の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和49年12月21日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日以降において町長が規則で定める日から施行する。ただし、第14条の改正規定及び第19条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条、第14条及び第19条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条及び第21条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払い)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和50年12月20日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条の2の次に1条を加える改正規定は、昭和51年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、第19条の3の規定を除き昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町長が定める事由が生じた職員にあっては、町長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払い)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和51年12月23日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間内に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当の額の特例)

5 昭和51年6月に改正前の条例第22条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払い)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第22条又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和52年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払い)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和53年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月19日条例第19号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年12月26日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

5 昭和53年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(次項において「調整差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

6 前項の規定の適用を受けた職員の改正後の条例第21条の規定に基づいて、昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、調整差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払い)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第21条又は附則第5項)の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和54年12月24日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和55年12月20日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第11条の2及び附則第21項の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2及び附則第21項の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2及び附則第21項の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2及び附則第21項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和56年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払い)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和56年3月20日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という)の規定は、昭和55年8月9日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年大熊町条例第28号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)に定める職務の等級の号給の昭和55年8月9日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合、その他町長が規則で定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第23条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第23条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第4項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

3 昭和55年8月9日から昭和56年2月28日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第23条第3項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第23条第3項の規定により産出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第23条第3項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第3項の基準額とする。

4 昭和55年8月9日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第23条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定(休職者にあっては、改正前の条例第28条第2項及び第3項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第23条第4項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に第28条の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(町長が規則で定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第23条第4項及び第5項並びに第28条の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が規則で定める額とする。

5 改正後の条例第23条第9項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

(寒冷地手当の内払い)

6 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年8月9日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(昭和56年12月25日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払い)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和57年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号、第21条第1項、第22条第1項及び第23条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(第10条第2項第5号及び前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項及び附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和59年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和59年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(昭和60年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(第10条第4項の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年大熊町条例第4号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和61年1月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における改正後の条例による職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の級が掲げられているときは、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(第10条第4項の改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年大熊町条例第4号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「の受ける」の下に「職務の級の号給に相当するものとして、町長が指定する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年大熊町条例第28号)による改正前の職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)に定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。

附則別表第1

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

特1等級


附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1


1

1





2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

11

13

11

15

14

15

15

14

12

14

12

16

15

16

16

15

13

15

13

17

16

17

17

16

14

16

14

18


18

18

17

15

17

15

19


19

19

18

16

18

16

20



20

19

16

19

17

21



21

20

17

20

18

22



22

21

17

21

18

23



23

22

18

22

19

24



24

23

19



25




24

19



26




25

20



(昭和61年6月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月24日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町長への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(昭和62年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく町長が定めた規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払い)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和63年4月24日から施行する。

(昭和63年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(第10条第2項第2号及び第4号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定めた規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年3月24日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月20日条例第26号)

この条例は、平成元年8月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第12条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定めた規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日からこの条例施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定めた規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の職員の給与に関する条例第28条第1項の規定は、第28条第1項の改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

(平成3年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第16条第3項及び第20条第1項の改正規定、第20条の次に1条を加える改正規定並びに第23条第3項、第25条及び第27条の改正規定は平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月25日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日条例第28号)

この条例は、平成4年11月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

6 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大熊町条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第5号の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第5項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第5項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第5項」とする。

7 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大熊町条例第34号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町長が規則で定める事由が生じた職員であっては、町長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成5年12月24日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第16条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

6 平成5年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた職員の平成6年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成6年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条、第18条及び第19条の3の改正規定は、平成7年1月1日から、第2条第1項、第7条第3項、第15条、第16条、及び第20条の2第1項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(第23条第4項を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当額の特例)

6 平成6年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

7 前項の規定の適用を受けた職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成7年3月17日条例第2号)

この条例は、規則で定める日から施行する。(平成7年3月規則第11号で、同年4月1日から施行)

(平成7年12月27日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2、第12条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項においても同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成8年12月26日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、町長が規則で定める日から施行する。(平成8年12月規則第14号で、同8年12月26日から施行)

2 この条例(附則第4項の規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用とされるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成9年3月19日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成9年11月20日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月24日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条の2第2項第2号並びに第12条第2項第1号及び第3号の改正規定は平成10年1月1日から、第11条の2第1項第1号、第3号及び第2項第1号並びに第13条の2第1項及び第2項の改正規定は同年4月1日から施行する。(平成9年12月規則第16号で、同9年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成10年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第1項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定、同項に1号を加える改正規定及び第23条第1項の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成11年12月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第21条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定及び第22条第5項を同条第6項とし、同条第4項の次に1項を加える改正規定は平成12年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(切替え期間における異動者等の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者等の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

7 平成11年12月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成12年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の職員の給与に関する条例第21条又は第22条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は勤勉手当の額が、改正後の条例第21条又は第22条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額又は勤勉手当の額は、改正後の条例第21条第2項又は第22条第2項の規定にかかわらず、それぞれの差額を改正後の条例第21条又は第22条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は勤勉手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額及び勤勉手当に係る差額を合計した額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の職員の給与に関する条例第21条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する期末手当に係る差額に相当する額を同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から減じた額とする。

(町長への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成14年3月20日条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月17日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第21条第1項後段又は第28条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項においては「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定の適用を受ける給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町長が規則で定める給料月額)及び改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条第2項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(町長への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年11月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第12条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(改正前の条例第13条の2の規定による手当を含む。)の合計額に100分の1.12を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.12を乗じて得た額

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成16年9月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月17日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第23条及び附則第2項から第6項までの規定については平成16年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第23条の規定にかかわらず、平成16年11月から平成22年3月までの毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下「基準日」という。)において、平成16年10月8日(以下「旧基準日」という。)から引き続き改正前の条例第23条第1項に規定する支給地域に在勤する職員(以下「経過措置対象職員」という。)に対しては、寒冷地手当を支給する。

3 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 旧寒冷地 改正前の条例第23条第1項に規定する支給地域をいう。

(3) 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の条例第23条第2項及び第3項の規定(この条例の施行の際における同条第3項の規定に基づく町長の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第23条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、附則第2項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

4 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

5 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

20,000円

平成21年11月から平成22年3月まで

26,000円

6 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、町長が規則で定めるところにより、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成17年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成17年11月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が規則で定める。

(施行日前の異動者等の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項、第5項及び第7項又は第28条第1項から第3項及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町長が規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町長が規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第12条の2第2項に規定する町長が規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(改正前の条例第13条の2の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町長が規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額

(町長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年3月23日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則の定める日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 前項の規則で定める日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は町長が規則で定める。

(切替日前の異動者等の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及び号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町長が定める規則に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第29号)の施行の日において職員であって職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、平成24年4月1日から平成25年3月31日の間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(給料の調整額)

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する条例第8条第2項及び第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大熊町条例第5号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、第21条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と平成18年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(町長への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3条関係)

旧級がこれに対応する附表別表第1の新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の給料の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

1

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

1

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

1

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

1

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

1

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

1

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

1

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

1

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

1

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

1

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

1

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

1

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

1

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

1

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

1

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

1

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

1

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

1

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

1

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

1

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

2

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

3

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

4

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

5

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

5

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

6

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

7

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

8

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

9

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

9

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

10

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

11

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

12

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

13

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

13

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

14

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

15

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

16

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

17

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

17

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

18

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

19

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

20

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

21

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

21

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

22

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

23

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

24

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

25

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

25

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

26

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

27

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

28

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

29

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

29

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

29

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

30

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

30

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

31

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

31

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

31

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

32

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

32

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

33

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

33

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

33

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

33

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

34

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

34

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

34

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

34

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

35

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

35

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

35

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

35

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

36

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

36

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

36

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

37

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

37

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

37

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

37

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

37

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

38

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

38

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

38

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

38

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

38

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

39

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

39


77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

39


78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

39


79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

39


80

63

84

72

68

64

12月以上

40


81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






(平成18年11月28日条例第17号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成19年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における給料の特別調整額に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大熊町条例第5号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という)第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大熊町条例第5号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大熊町条例第5号)の一部を次のように改正する。

附則第8条第1項中「(条例第9条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を削る。)

(平成19年10月3日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日より適用する。

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(平成19年12月17日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第22条第2項第1号の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの条例(附則第1項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第22条第2項第1号の規定の適用については、改正後の条例第22条第2項第1号中「100分の72.5」を「100分の77.5」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成20年11月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規程は、平成20年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(平成21年3月19日条例第11号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成22年1月1日から施行し、第1条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日条例第28号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第22号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成23年12月16日条例第23号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(町長が定める規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年11月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第22条第2項第1号及び同項第2号の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第22条第2項第1号及び同項第2号の規定の適用については、条例第22条第2項第1号中「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の32.5」とあるのは「100分の37.5」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(町長への委任)

4 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(平成27年3月18日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料月額の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

第4条 切替日から平成28年3月31日までの間においては、改正後の給与条例第12条の2第2項中「3万円」とあるのは、「3万円を超えない範囲内で町長が規則で定める額」とする。

(町長への委任)

第5条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月16日条例第11号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第14号。以下この条例において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月16日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第14号。以下この条例において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月15日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第14号。以下この条例において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月14日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)による改正後の条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第14号。以下この条例において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月13日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 令和元年12月14日

(2) 第3条の規定 令和2年4月1日

2 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第14号。以下この条例において「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例第3条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月24日条例第31号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月29日条例第30号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月9日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、大熊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項、第15条第2項及び第4項並びに第18条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第22条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第5条第1項、第2項及び第4項から第8項まで、第10条、第11条、第13条、第13条の2並びに第23条並びに新給与条例第5条第3項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第18項から第24項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和4年12月9日条例第25号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月15日条例第35号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

165,300

211,800

244,600

276,500

301,000

330,300

2

166,400

213,500

246,100

278,400

303,200

332,600

3

167,600

215,200

247,600

279,900

305,300

334,800

4

168,700

216,500

249,100

281,400

307,400

336,900

5

169,900

218,100

250,400

283,000

309,300

338,900

6

171,100

219,900

251,900

284,900

311,400

341,000

7

172,200

221,300

253,400

286,900

313,200

343,000

8

173,300

222,900

254,900

288,600

314,900

344,900

9

174,400

224,400

256,500

290,300

316,700

347,000

10

175,700

225,900

257,800

292,200

318,900

349,000

11

177,000

227,100

259,300

294,200

321,200

351,100

12

178,400

228,600

260,500

296,100

323,200

353,100

13

179,700

229,900

261,700

297,900

325,200

355,100

14

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263,100

299,700

327,200

357,100

15

182,400

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264,300

301,400

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359,100

16

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234,300

265,700

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17

185,200

236,100

266,900

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333,200

363,100

18

186,600

237,400

268,600

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335,300

365,100

19

188,000

239,100

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367,100

20

189,400

240,400

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369,100

21

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22

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23

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24

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25

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26

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380,600

27

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28

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284,100

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29

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30

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388,000

31

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389,800

32

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33

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34

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337,500

365,600

394,500

35

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259,300

295,400

339,600

367,300

395,900

36

215,400

259,900

296,800

341,600

369,200

397,300

37

216,700

260,600

298,300

343,200

370,700

398,900

38

218,100

261,800

300,000

345,200

372,000

400,100

39

219,100

263,200

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347,200

373,300

401,400

40

220,100

264,400

303,200

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374,700

402,500

41

221,600

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42

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266,600

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376,800

404,600

43

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405,700

44

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269,000

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45

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270,000

311,500

358,300

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407,600

46

226,300

271,200

313,200

359,800

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408,300

47

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381,600

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48

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362,700

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49

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50

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51

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52

231,900

277,600

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366,900

385,600

412,000

53

232,800

278,600

323,800

367,900

386,300

412,400

54

233,800

279,600

325,300

369,000

387,000

412,700

55

234,500

280,600

326,800

370,100

387,700

413,000

56

235,300

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328,400

371,000

388,400

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57

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58

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331,100

372,600

389,500

413,900

59

237,700

284,700

332,200

373,300

390,100

414,200

60

238,300

285,500

333,400

373,900

390,800

414,400

61

238,700

286,400

334,300

374,200

391,300

414,700

62

239,500

287,400

335,100

374,800

391,900

414,900

63

240,200

288,400

335,900

375,500

392,500

415,200

64

240,900

289,300

336,700

376,200

393,100

415,500

65

241,600

290,100

337,400

376,700

393,500

415,800

66

242,400

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337,800

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394,200

416,100

67

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68

243,200

292,600

339,300

378,600

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416,600

69

243,600

293,300

339,900

379,100

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70

244,200

294,000

340,600

379,700

396,200

417,200

71

244,900

294,800

341,300

380,300

396,900

417,500

72

245,300

295,700

341,900

380,900

397,400

417,700

73

245,700

296,500

342,500

381,400

397,700

417,800

74

246,200

297,000

343,100

382,000

398,200

418,100

75

246,700

297,400

343,700

382,700

398,500

418,400

76

247,200

297,700

344,200

383,300

398,900

418,600

77

247,600

297,900

344,500

383,800

399,200

418,800

78

248,000

298,300

345,000

384,300

399,500

419,300

79

248,600

298,700

345,500

384,900

399,800

419,800

80

249,100

298,900

345,900

385,400

400,000

420,300

81

249,600

299,100

346,300

385,900

400,200

420,700

82

250,200

299,400

346,800

386,500

400,600

421,000

83

250,600

299,600

347,300

386,900

400,900

421,600

84

251,200

299,800

347,800

387,300

401,100

422,300

85

251,700

300,100

348,200

387,700

401,300

422,800

86

252,100

300,400

348,600

388,200

401,900

423,100

87

252,500

300,700

349,100

388,600

402,600

423,700

88

252,900

301,000

349,500

388,900

403,300

424,400

89

253,500

301,300

349,800

389,400

403,700

424,800

90

254,000

301,600

350,300

390,000

404,200


91

254,400

302,000

350,800

390,500

404,600


92

254,800

302,300

351,200

390,900

405,200


93

255,100

302,500

351,400

391,100

405,700


94


302,800

351,800


406,400


95


303,200

352,300


407,100


96


303,600

352,700


407,800


97


303,800

352,800


408,300


98


304,100

353,300


409,000


99


304,400

353,600


409,700


100


304,800

354,000


410,400


101


305,000

354,400


411,000


102


305,400

354,800


411,700


103


305,800

355,200


412,400


104


306,100

355,500


413,100


105


306,300

356,000


413,600


106


306,600

356,400


414,300


107


307,000

356,800


415,000


108


307,300

357,200


415,700


109


307,500

357,600


416,200


110


307,900

357,900


416,900


111


308,300

358,300


417,600


112


308,600

358,600


418,300


113


308,700

359,100




114


309,100





115


309,300





116


309,700





117


309,900





118


310,100





119


310,400





120


310,600





121


310,900





122


311,200





123


311,500





124


311,800





125


312,100





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,700

221,000

262,000

281,900

297,400

323,300

別表第2(第4条関係)

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

総括主任の職務、副総括主任の職務及び主任主査の職務

4級

主幹の職務、副主幹の職務及び困難な業務を処理する総括主任の職務

5級

課長の職務及び総括主幹の職務

6級

総括参事の職務、参事の職務及び困難な業務を処理する課長の職務

職員の給与に関する条例

昭和41年1月29日 条例第1号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和41年1月29日 条例第1号
昭和41年1月29日 条例第1号
昭和41年12月28日 条例第35号
昭和42年12月25日 条例第26号
昭和43年12月23日 条例第33号
昭和43年12月26日 条例第36号
昭和44年2月10日 条例第2号
昭和44年12月22日 条例第33号
昭和45年12月28日 条例第27号
昭和46年12月21日 条例第28号
昭和46年12月21日 条例第29号
昭和47年12月23日 条例第31号
昭和48年4月27日 条例第24号
昭和48年12月21日 条例第42号
昭和48年12月21日 条例第43号
昭和49年4月30日 条例第25号
昭和49年6月19日 条例第30号
昭和49年12月21日 条例第46号
昭和50年12月20日 条例第34号
昭和51年12月23日 条例第29号
昭和52年12月27日 条例第25号
昭和53年3月22日 条例第2号
昭和53年6月19日 条例第19号
昭和53年12月26日 条例第28号
昭和54年12月24日 条例第32号
昭和55年12月20日 条例第28号
昭和56年3月20日 条例第4号
昭和56年12月25日 条例第23号
昭和57年3月23日 条例第7号
昭和57年6月18日 条例第17号
昭和58年3月22日 条例第3号
昭和58年12月24日 条例第21号
昭和59年3月22日 条例第7号
昭和59年12月25日 条例第25号
昭和60年12月25日 条例第28号
昭和61年6月17日 条例第17号
昭和61年12月24日 条例第22号
昭和62年12月24日 条例第16号
昭和63年3月25日 条例第4号
昭和63年12月24日 条例第18号
平成元年3月24日 条例第12号
平成元年6月20日 条例第26号
平成元年12月26日 条例第38号
平成2年12月25日 条例第21号
平成3年12月25日 条例第32号
平成4年3月25日 条例第8号
平成4年10月1日 条例第28号
平成4年12月25日 条例第34号
平成5年12月24日 条例第16号
平成6年6月22日 条例第14号
平成6年12月27日 条例第25号
平成7年3月17日 条例第2号
平成7年12月27日 条例第21号
平成8年12月26日 条例第15号
平成9年3月19日 条例第2号
平成9年11月20日 条例第15号
平成9年12月24日 条例第21号
平成10年12月24日 条例第24号
平成11年12月22日 条例第17号
平成12年12月25日 条例第37号
平成13年3月30日 条例第5号
平成13年12月25日 条例第33号
平成14年3月20日 条例第4号
平成14年12月17日 条例第29号
平成15年11月26日 条例第24号
平成16年9月29日 条例第16号
平成16年12月17日 条例第18号
平成17年3月18日 条例第5号
平成17年11月25日 条例第18号
平成18年3月23日 条例第5号
平成18年11月28日 条例第17号
平成19年3月20日 条例第5号
平成19年10月3日 条例第16号
平成19年12月17日 条例第22号
平成20年11月25日 条例第23号
平成21年3月19日 条例第11号
平成21年5月28日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第29号
平成22年3月19日 条例第4号
平成22年6月18日 条例第12号
平成22年11月29日 条例第28号
平成23年3月23日 条例第7号
平成23年12月16日 条例第22号
平成23年12月16日 条例第23号
平成24年10月26日 条例第33号
平成26年3月14日 条例第6号
平成26年11月27日 条例第16号
平成27年3月18日 条例第14号
平成28年3月16日 条例第1号
平成28年3月16日 条例第11号
平成28年12月16日 条例第31号
平成29年12月15日 条例第23号
平成30年12月14日 条例第20号
令和元年12月13日 条例第30号
令和元年12月13日 条例第38号
令和2年11月24日 条例第31号
令和3年11月29日 条例第30号
令和4年3月17日 条例第4号
令和4年12月9日 条例第17号
令和4年12月9日 条例第25号
令和5年12月15日 条例第35号