○大熊町職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和37年10月5日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職、休職の手続及びその効果並びに失職の特例に関し規定することを目的とする。

(休職の事由)

第2条 職員が次の各号のいづれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。

(1) 法令の規定により設立された公共的機関その他これに準ずる機関で、町長が定めた機関においてその職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

(2) 前号の外、任命権者が特に必要と認め、町長と協議して定める機関において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)の定めるところによる。

(失職の特例)

第6条 任命権者は、禁こ又は懲役の刑に処せられた職員のうち、その刑にかかる罪が公務執行上の交通事故によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和41年1月29日条例第1号)

1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。

(昭和52年9月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月19日条例第18号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

大熊町職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和37年10月5日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和37年10月5日 条例第23号
昭和41年1月29日 条例第1号
昭和52年9月19日 条例第17号
昭和53年6月19日 条例第18号
令和元年12月13日 条例第30号