○大熊町職員の分限の手続及び効果に関する条例
昭和37年10月5日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する休職の事由、職員の意に反する降任、免職、休職の手続及びその効果並びに失職の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(休職の事由)
第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職にすることができる。
(1) 法令の規定により設立された公共的機関その他これに準ずる機関で、町長が定めた機関においてその職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合
(2) 前号に定めるもののほか、任命権者が特に必要と認め、町長と協議して定める機関において、その職員の職務と関連があると認められる業務に従事する場合
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職期間中の給与については、職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)の定めるところによる。
(失職の特例)
第6条 任命権者は、拘禁刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が公務執行上の交通事故によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その職を失う。
(規則への委任)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和41年1月29日条例第1号)抄
1 この条例は、(中略)公布の日から施行する。
附則(昭和52年9月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年6月19日条例第18号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第30号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。