ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・産業 > 雇用・就職 > 就労・雇用対策 > 改正パートタイム労働法が4月1日に施行されます

本文

改正パートタイム労働法が4月1日に施行されます

更新日:2015年2月6日更新 印刷ページ表示

パートタイム労働者には労働基準法上の賃金等の労働条件の文書交付義務に加え、パートタイム労働法に基づき昇給、賞与、退職手当の有無について文書により交付する義務がありますが、新たに改正パートタイム労働法に基づきパートタイム労働者のための相談窓口について文書の交付等による明示が事業主に義務付けられました。

また、パートタイム労働者の雇入れ時に、賃金制度や正社員転換推進措置の内容などについて説明することが事業主に義務付けられます。

ご相談・お問い合わせ先

福島労働局雇用均等室
電話:024-536-4609


大熊町役場

本庁舎
〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 電話:0240-23-7568(総務課) Fax:0240-23-7845
会津若松出張所
〒965-0059 福島県会津若松市インター西111 電話:0242-23-4121 Fax:0242-23-4023
いわき出張所
〒970-1151 福島県いわき市好間町下好間字鬼越18 電話:0246-36-5671 Fax:0246-36-5672
中通り連絡事務所
〒963-8035 福島県郡山市希望ヶ丘11-10 電話:024-983-0686 Fax:024-983-0223
大熊町の総人口
人口総数:
9,765
世帯数:
4,994世帯
男性:
4,929人
女性:
4,836人
ページトップへ移動