当サイトはJavaScriptを使用したコンテンツや機能を提供しています。ご利用の際はJavaScriptを有効にしてください。
本文
パートタイム労働者には労働基準法上の賃金等の労働条件の文書交付義務に加え、パートタイム労働法に基づき昇給、賞与、退職手当の有無について文書により交付する義務がありますが、新たに改正パートタイム労働法に基づきパートタイム労働者のための相談窓口について文書の交付等による明示が事業主に義務付けられました。
また、パートタイム労働者の雇入れ時に、賃金制度や正社員転換推進措置の内容などについて説明することが事業主に義務付けられます。
福島労働局雇用均等室 電話:024-536-4609