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個人情報保護制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年3月26日

制度の目的

個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の機関が保有する個人情報の開示等を求める個人の権利を明らかにし、個人情報と個人の権利利益を保護することを目的としています。

実施機関

個人情報保護制度を実施する町の機関は、次に掲げる7機関です。

町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

対象となる個人情報

町の機関が保有する公文書に記録された氏名、生年月日、マイナンバー等の記述により特定の個人を識別することができる情報です。

開示等の請求ができる人

どなたでも、町の機関に対して、その機関が保有する公文書に記録された本人の個人情報の開示等を請求することができます。

例外として、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示を請求することができます。

開示等ができない情報

町の機関が保有する情報は原則開示することとなっていますが、例外として次に掲げるものは開示できません。

  1. 法令等で開示することができないとされている情報
  2. 開示請求者以外の個人に関する情報
  3. 法人等の事業に関する情報で、正当な利益を害すると認められる情報
  4. 町の機関が行う個人に対する評価または判断を伴う事務事業の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 公共の安全や秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
  6. 町の機関または国等の機関の意思形成の中立性が損なわれ、混乱が生じるおそれや不当な利益もしくは不利益を及ぼすおそれがある情報
  7. 町の機関または国等の機関が行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

請求の種類と請求書

開示請求

町の機関が保有している自分の情報の閲覧や、写し等の交付を受けることができます。

自己情報開示請求書 [Wordファイル/33KB]

訂正請求

町の機関が保有している自分の情報に誤りがあるときに、その訂正を求める内容が事実である資料を添えて訂正を求めることです。

自己情報訂正請求書 [Wordファイル/33KB]

削除請求

定められたルールによらないで町の機関が収集した自分の情報の削除を求めることです。

自己情報削除請求書 [Wordファイル/33KB]

利用停止請求

町の機関が定められたルールによらないで個人情報を利用・提供したとき、その停止を求めることです。

自己情報利用停止請求書 [Wordファイル/33KB]

請求の方法

請求書に必要事項を記入の上、請求対象となる町の機関へ書面で請求するか、郵送またはファクスで請求してください。

請求手続きでご不明な点は、大熊町役場会津若松出張所 総務課行政係にお問い合わせください。

請求に対する決定

開示請求

原則として請求書を受理した日から15日以内に開示するかどうか決定します。ただし、やむを得ない理由で、その期間を延長する場合があります。

訂正・削除・利用停止請求

原則として請求書を受理した日から30日以内に執行するかどうか決定します。ただし、やむを得ない理由で、その期間を延長する場合があります。

費用負担

請求手数料は不要ですが、開示請求によって個人情報に係る部分の写しの交付を請求された場合には、実費をいただきます。

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