※この制度は、町が公告することにより登記関係者が期間内に異議を述べなかったことを証する情報提供をするだけであり、登記の正当性を認めるものではありません
これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、平成27年4月1日に地方自治法が改正され、所定の手続きを経て一定の条件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、認可地縁団体が地方公共団体へ公告申請し、地方公共団体が「公告の結果異議申出がなかった」ことを証する書面を交付することで、不動産登記が可能となる特例制度が新設されました。(地方自治法第260条の38)
次の要件を満たしていれば、登記困難な不動産に関して、所有権の保存または移転の登記をするための公告を求める申請ができます。(地方自治法第260条の38第1項、第2項)
※必要書類等は申請の内容や各行政区の状況により異なりますので、申請を希望される場合は、事前に必ず総務課までご相談ください
認可地縁団体 | 公告 | 公告期間(異議を述べることができる期間) |
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大和久 自治区 |
・公告第15号 [PDFファイル/205KB] |
令和6年10月7日(月曜日)から 令和7年1月7日(火曜日)まで |
当該公告を求める申請を行った認可地縁団体が申請不動産の所有権の保存または登記をすることについて異議のある登記関係者は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申立書」に必要書類を添えて提出してください。
提出は郵便でも受け付けます。郵送の場合、以降の連絡のため電話番号を明記してください。
異議を述べる者が 登記関係者等であること |
申出書に記載された 氏名および住所 |
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(1) | 表題部所有者または所有権の登記名義人 | 登記事項証明書 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
(2) | 表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人 | 登記事項証明書 戸籍謄抄本 |
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(3) | 所有権を有することを疎明する者 | 所有権を有することを疎明するに足りる資料 |
大熊町役場 総務課行政係