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大熊町では地方公務員法第29条第1項及び大熊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年12月28日条例第18号)に基づき、職員の懲戒処分を行っています。
大熊町職員に対する懲戒処分について掲載します。
この度、本町職員が事務処理の遅延および虚偽公文書の作成、さらには公文書を持ち出すという、公務員としてあってはならない極めて重大な非違行為を行いました。
度重なる指導にもかかわらず、このような事態に至りましたことを深く反省するとともに、町民の皆様をはじめ、多くの方々の信頼を大きく損ねましたことを心よりお詫び申し上げます。
本件を極めて重く受け止め、全職員に対し服務規律の徹底を改めて命じ、組織の信頼回復に向け、全力を挙げて再発防止に取り組んでまいります。
大熊町長 吉田淳