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町では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方による外部公益通報の受付窓口を設置しています。
大熊町外部公益通報に関する要綱 [PDFファイル/140KB]
企業などの事業者による一定の違法行為を、労働者・退職後1年以内の退職者・役員が、不正の目的でなく、組織内の通報窓口、権限を有する行政機関などに通報できます。
大熊町では、その事案に係る、法令等に基づく処分又は勧告等の権限を大熊町が有する場合に、町の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については、以下のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
大熊町に、その事案に係る権限がない場合は、国や県などの権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
公益通報の通報先・相談先行政機関検索<外部リンク>
公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる次の方。
通報は、書面の持参・郵送、ファクシミリによる送信、電子メールに通報内容を記載する・書面を添付する方法により受け付けています。
これらによりがたい場合は、口頭でも通報することができます。ただし、明らかに不正の目的でなされたと認められる通報及び外部公益通報に該当しないと認める通報は受付できません。
受付窓口は下記のとおりです。
〒979-1306 大熊町大字大川原字南平1717
大熊町役場 総務課 行政係 0240-23-7569