ページの先頭です。
ホーム > 分類でさがす > しごと・産業 > 雇用・就職 > 就労・雇用対策 > > 福島県最低賃金が改定されます


福島県最低賃金が改定されます

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月8日

福島県の最低賃金が令和8年1月1日から変わります。

福島県最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の名称にかかわらず県内すべての労働者に適用されます。
使用者はその金額以上を支払わなければなりません。

詳しくは福島当同局労働基準部賃金室に問い合わせください。

時間額

1,033円

最低賃金には次の賃金は算入されません

・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割り増し賃金及び深夜手当
・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

問い合わせ先

福島労働局労働基準部賃金室
(福島県福島市霞町1-46)
電話番号:024-536-4604

 

このページの先頭へ