福島県の最低賃金が令和8年1月1日から変わります。
福島県最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の名称にかかわらず県内すべての労働者に適用されます。
使用者はその金額以上を支払わなければなりません。
詳しくは福島当同局労働基準部賃金室に問い合わせください。
1,033円
・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割り増し賃金及び深夜手当
・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
福島労働局労働基準部賃金室
(福島県福島市霞町1-46)
電話番号:024-536-4604