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福島県最低賃金が変わります

更新日:2026年9月28日更新 印刷ページ表示

福島県の最低賃金が令和8年10月16日から変わります。

福島県最低賃金は、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の名称にかかわらず県内すべての労働者に適用されます。
使用者はその金額以上を支払わなければなりません。

詳しくは福島当同局労働基準部賃金室に問い合わせください。

時間額

1,094円

最低賃金には次の賃金は算入されません

・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割り増し賃金及び深夜手当
・臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

問い合わせ先

福島労働局労働基準部賃金室
(福島県福島市霞町1-46)
電話番号:024-536-4604


大熊町役場

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〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 電話:0240-23-7568(総務課) Fax:0240-23-7845
会津若松出張所
〒965-0059 福島県会津若松市インター西111 電話:0242-23-4121 Fax:0242-23-4023
いわき出張所
〒970-1151 福島県いわき市好間町下好間字鬼越18 電話:0246-36-5671 Fax:0246-36-5672
中通り連絡事務所
〒963-8035 福島県郡山市希望ヶ丘11-10 電話:024-983-0686 Fax:024-983-0223
大熊町の総人口
人口総数:
9,700人
世帯数:
4,210世帯
男性:
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女性:
4,804人
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