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大熊町発注工事等の入札に係る最低制限価格制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月16日

ダンピング受注(その請負代金の額によっては、公共工事の適正な施工が通常見込まれない契約の締結をいう。)は、工事の手抜き等や品質の低下、下請業者へのしわ寄せ、公共工事に従事する者の労働条件の悪化、安全対策の不徹底等が懸念され、ひいては建設業の健全な発達を阻害するものであることから、これを防止する必要があります。

そこで、ダンピング受注の防止を図る観点から、大熊町発注の建設工事および建設工事に関連する測量・調査・設計等の委託の指名競争入札に対して、最低制限価格制度を導入していますが、今回その内容の一部を変更します。

 

1 最低制限価格制度

あらかじめ最低制限価格を設定し、その価格を下回る入札を行った者は「落札者としない」制度です。

ただし、指名競争入札においては、初度の入札において最低制限価格以下の入札をしたからといって、再度入札への参加を制限することはしないものとします。

 

2 最低制限価格制度の対象

一般・指名競争入札に付する案件で、設計額が500万円以上の工事および測量・調査・設計委託等を対象とします。

最低制限価格制度の対象となる案件は、入札説明書および指名通知書にその旨を記載します。

 

3 最低制限価格の算定方法

(1)建設工事

設定範囲

予定価格の7.5/10~9.2/10の範囲内

計算式

・直接工事費×0.97

・共通仮設費×0.90

・現場管理費×0.90

・一般管理費×0.68

上記の合計額(1千円未満の端数切り捨て)×消費税

※計算式により算出した額が上記の「設定範囲」を上回った(下回った)場合には、上限(下限)値で設定する。

(2)測量業務

設定範囲

予定価格の6/10~8.2/10の範囲内

計算式

・直接測量費

・測量調査費

・諸経費×0.48

上記の合計額(1千円未満の端数切り捨て)×消費税

※計算式により算出した額が上記の「設定範囲」を上回った(下回った)場合には、上限(下限)値で設定する。

(3)建築関係の建設コンサルタント業務

設定範囲

予定価格の6/10~8/10の範囲内

計算式

・直接人件費

・特別経費

・技術料等経費×0.6

・諸経費×0.6

上記の合計額(1千円未満の端数切り捨て)×消費税

※計算式により算出した額が上記の「設定範囲」を上回った(下回った)場合には、上限(下限)値で設定する。

(4)土木関係の建設コンサルタント業務

設定範囲

予定価格の6/10~8/10の範囲内

計算式

・直接人件費

・直接経費

・その他原価×0.9

・一般管理費×0.48

上記の合計額(1千円未満の端数切り捨て)×消費税

※計算式により算出した額が上記の「設定範囲」を上回った(下回った)場合には、上限(下限)値で設定する。

(5)地質調査業務

設定範囲

予定価格の2/3~8.5/10の範囲内

計算式

・直接調査費

・間接調査費×0.9

・解析等調査業務費×0.8

・諸経費×0.48

上記の合計額(1千円未満の端数切り捨て)×消費税

※計算式により算出した額が上記の「設定範囲」を上回った(下回った)場合には、上限(下限)値で設定する。

(6)補償関係コンサルタント業務

設定範囲

予定価格の6/10~8/10の範囲内

計算式

・直接人件費

・直接経費

・その他経費の額×9/10

・一般管理費×4.5/10

上記の合計額(1千円未満の端数切り捨て)×消費税

※計算式により算出した額が上記の「設定範囲」を上回った(下回った)場合には、上限(下限)値で設定する。

(7)異なる業務種別の委託等を一括発注する場合の取扱い

異なる業務種別の工事関連業務を一括発注する場合は、それぞれの業務種別ごとで、(2)~(6)の算定式により金額を算出した上で、それらをすべて合計したものを最低制限価格とします。

 

4 最低制限価格の公表

入札結果の公表に合わせて公表します。

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