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大熊町議会定数条例改正請求の受理について

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年9月17日

大熊町議会定数条例改正請求を受理しました。

地方自治法第74条第1項の規定による条例改正の直接請求の受理

平成27年9月17日

平成27年9月17日、地方自治法第74条第1項の規定による条例改正の直接請求を受理したので、地方自治法施行令第98条第1項の規定により、条例改正請求代表者の住所および氏名並びに請求の要旨を次のとおり公表します。

1.請求代表者の住所および氏名

福島県双葉郡大熊町大字熊字旭台391番地の7 猪狩 瑛一
福島県双葉郡大熊町大字熊字新町760番地の4 渡部 弘美
福島県双葉郡大熊町大字熊字新町760番地の4 渡部 貞子
福島県双葉郡大熊町大字夫沢字東台85番地 多田 正友
福島県双葉郡大熊町大字夫沢字東台374番地7 菅野 充史
福島県双葉郡大熊町大字熊字旭台164番地12 安部 昌宏
福島県双葉郡大熊町大字野上字山神56番地 木幡 ますみ
福島県双葉郡大熊町大字小入野字東大和久83番地 渡部 隆繁

2.請求の要旨

平成23年3月11日に発生した東京電力株式会社福島第一原子力発電所における事故は、広範囲に亘り放射性物質の放出をもたらし、全町民が避難を余儀なくされた。
事故発生から現在までの間、長期にわたる避難による生活環境および健康状態の悪化、失業、放置され傷み続ける住宅、不十分な住環境、健康被害への不安、家族・親戚・友人との離散、生き甲斐の喪失、将来への見通しがつかない不安、地域コミュニティーの崩壊等の損害、そしてこれらによる精神的、肉体的な損害は計り知れないものがある。
原子力発電所の事故後5年を迎えて帰宅準備区域、居住制限区域においては除染が終了し町復興に向けた取り組みが始まろうとしているが、町の97%を占める帰宅困難区域については、今もって全体の除染計画すら示されないまゝとなっている。
中間貯蔵施設の建設を受け入れたことにより国道6号線より東側一帯の夫沢地域が中間貯蔵施設の建設予定地となり、今後30年間もの長きに亘り福島県内の90%以上を占める各地から放射線に汚染された廃棄物が搬入となる。それらの汚染廃棄物の運搬には、1日当たり300台以上の車両の往来が予想され、町民の生活不安は今後も脅かされ続ける。
加えて中間貯蔵施設建設予定地の地域においては、30年間完全に立ち入ることができなくなると共に家屋敷全体が解体され二度と我が家を見ることがなく故郷喪失となってしまう。
このような異常な事態の中にあって住民の代表である議会議員は、町民のおかれている厳しい現実に立ち向かって、住民との対話、状況把握に努め、国・県等の要望活動を通し町民の精神的、肉体的な安らぎと安定した生活回復のための対策、対応等を図らなければならない。しかしながら、過去3年間(24~26年)の定例議会における一般質問を見てみると、一般質問が「ゼロ」の議員が2名、「毎回質問」の議員がたった1名で、3年間における議員一人の一般質問の年平均が1.5回と言う低調な内容となっている。
大熊町民が抱える長期避難に伴う損害賠償問題、中間貯蔵施設建設予定地補償問題、更に除染問題、汚染廃棄物搬入問題、原子炉廃炉問題等に対しては、「少数精鋭」を原則に、議員一致団結し、質の高い議員活動を通して町民の負託に応えて頂きたく議員定数の削減を請求いたします。

備考

請求の要旨は請求代表者から提出のあった条例改正請求書に記載された内容を転載したものです。

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