令和7年12月19日、「大熊町文化財保存活用地域計画」が文化庁長官に認定されました。
本計画は福島県で4例目となり、福島県原子力被災12市町村では初めての認定となります。
本計画の期間は令和8年度から令和17年度までを実施期間とし、その特徴は「大熊町資料」の考え方にあります。従来の文化財保護法の指定制度に加えて、震災がなければ日々の生活で継承されていた昭和・平成の暮らしの思い出なども「大熊町資料」として広く位置づけています。
※文化財保存活用地域計画は改正文化財保護法(平成31年4月施行)により、文化財に関する法定計画として制度化されました。文化財の保存・活用に関するマスタープラン兼アクションプランです。

計画のデータを掲載していますので、ぜひご覧ください。
大熊町文化財保存活用地域計画 [PDFファイル/10.77MB]
大熊町文化財保存活用地域計画の認定を記念して、「大熊学講座vol.3」を開催します。
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