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借上げ住宅の住み替えについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2013年3月29日

現在、就労・就学等による住み替えは一度に限り認められていますが、今後(平成25年5月1日以降)次のとおり住み替えが制限されます。

貸主都合による住み替え

入居者に落ち度がなく、貸主の都合により退居しなくてはならないとき。

(例 老朽化等により住宅を取り壊す場合。 貸主が変わったことにより退居を求められた場合など)

遠方から地元方面に戻る住み替え

  1. 県外から県内へ戻る場合
  2. 就学、就労により現在の避難先から地元方面に戻る場合
    (例 会津若松市から郡山市、いわき市等) ただし距離は遠くなるが、移動時間が短縮される場合も可

就労による住み替えで転勤に該当する場合は、救助費、東電賠償のどちらでも支払いできないので、自己負担となります

やむを得ないと判断される場合

  1. 病気・けがの場合
    • 2階以上に居住している避難者が、疾病等により階段の昇降ができなくなった場合
    • 住居に起因するストレスにより、精神疾患を煩い医師から住み替えの必要性を求められた場合など
  2. 事件・事故の場合
    • ストーカーに住居を判断され危険が迫っている場合
    • 隣人トラブルにより隣人から暴行を受けた、あるいは受けそうになった場合など
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