福島県は、応急仮設住宅が供与されている期間中、東京電力からの家賃賠償が終了した世帯のうち、家賃等の支援を必要とする世帯に対して、応急仮設住宅の供与を受けている世帯と同等の生活再建支援を行います。
令和5年度助成金(令和6年3月分まで)の申請受付期限を、本助成金給付要綱で定める「令和6年3月31日まで」から「令和6年8月31日まで」延長する予定です。
応急仮設住宅の供与が令和7年3月末まで一律延長された大熊町、双葉町から避難し、やむを得ない事情により、東京電力からの家賃賠償終了後または応急仮設住宅等からの移転後、継続して賃貸住宅等へ居住することを余儀なくされ、家賃等の支援を必要とする次の世帯は、引き続き助成対象とする予定です。
※事業の詳細については、福島県生活拠点課「福島県避難市町村家賃等支援事業助成金」<外部リンク>項目をご確認ください。
福島県家賃等支援事務センター
フリーダイヤル:0120-900-775
受付時間:午前9時から午後6時まで
(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除く)