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東京電力による個人の移動費用の賠償を継続しています

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月31日

東京電力では、2018年4月以降も、個人の避難・帰宅等にかかる費用のうち「その他の移動費用(例:同一世帯内での移動費用)」などは、賠償を継続しています

詳しくは、広報8月号に同封した東京電力からのお知らせをご覧いただき、ご不明な点や請求書類をご希望される方は、福島原子力補償相談室までご連絡ください。

2018年4月以降も賠償を継続している項目

請求できる方

事故発生時点における生活の拠点が大熊町にあった方

請求できる費用

(1)一時立ち入りにともなう移動費用

自治体が主催する一時立ち入りに参加、または自ら一時立ち入りをおこなうために負担した移動費用

(2)検査受診にともなう移動費用

福島県による「県民健康調査」にて健康診断や放射線検査を受診した際に負担した移動費用

(3)その他の移動費用(例)同一世帯内での移動費用

(例)
原子力発電所の事故に起因して世帯内での別離を余儀なくされ、2018年4月以降もやむを得ず同一世帯内での移動費用のご負担を余儀なくされている。

提出書類

提出に必要な証明書類
提出する費用 証明書類
(1)一時立ち入りにともなう移動費用 領収書
(2)検査受診にともなう移動費用

健康診断の受診または放射線検査の受検を証明する書類(コピー可)

領収書

(3)その他の移動費用 費用を負担した事実(理由・経緯および金額)が確認できる証明書類

チラシ

2018年4月以降における個人さまの避難・帰宅等にかかる費用の賠償のお取り扱いについて
[PDFファイル/2.84MB]

2018年4月以降における個人さまの避難・帰宅等にかかる費用の賠償のお取り扱いについて-表
2018年4月以降における個人さまの避難・帰宅等にかかる費用の賠償のお取り扱いについて-裏

お問い合わせ・書類請求先

東京電力ホールディングス株式会社
福島原子力補償相談室

フリーダイヤル:0120-926-404

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