ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住まい・生活・相談 > 住まい・土地 > 農地法の違反にご注意ください

本文

農地法の違反にご注意ください

更新日:2022年6月30日更新 印刷ページ表示

大熊町農業委員会からお知らせします。

農地を農地以外に転用する場合は、必ず農業委員会の農地転用許可が必要になります。許可を受けないで転用した場合は、農地法の違反転用となり、行政処分(農地への原状回復命令等)や懲役刑、罰金刑の対象となる場合があります。

農地の転用をお考えの方は事前に町農業委員会にご相談ください。

お問い合わせ先

大熊町農業委員会
(大熊町役場 産業課内)
電話番号:0240-23-7137


大熊町役場

本庁舎
〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 電話:0240-23-7568(総務課) Fax:0240-23-7845
会津若松出張所
〒965-0059 福島県会津若松市インター西111 電話:0242-23-4121 Fax:0242-23-4023
いわき出張所
〒970-1151 福島県いわき市好間町下好間字鬼越18 電話:0246-36-5671 Fax:0246-36-5672
中通り連絡事務所
〒963-8035 福島県郡山市希望ヶ丘11-10 電話:024-983-0686 Fax:024-983-0223
大熊町の総人口
人口総数:
9,802
世帯数:
5,009世帯
男性:
4,948人
女性:
4,854人
ページトップへ移動