ページの先頭です。
ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 住まい・生活・相談 > 住まい・土地 > 農地法の違反にご注意ください


農地法の違反にご注意ください

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年6月30日

大熊町農業委員会からお知らせします。

農地を農地以外に転用する場合は、必ず農業委員会の農地転用許可が必要になります。許可を受けないで転用した場合は、農地法の違反転用となり、行政処分(農地への原状回復命令等)や懲役刑、罰金刑の対象となる場合があります。

農地の転用をお考えの方は事前に町農業委員会にご相談ください。

お問い合わせ先

大熊町農業委員会
(大熊町役場 産業課内)
電話番号:0240-23-7137

このページの先頭へ