森林環境税および森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の施行により、令和元年度から都道府県および市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
市町村は、この税金を、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成および確保、森林の有する公益的機能の普及啓発、木材利用の促進、その他の森林整備の促進を目的として使用することができます。
年度 | 譲与税額 | 使途 |
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令和元年度 | 1,774,000円 | 基金積立 |
令和2年度 | 3,770,000円 | 基金積立 |
令和3年度 | 3,349,000円 | 基金積立 |
令和4年度 | 4,326,000円 | 基金積立 |
令和5年度 | 4,326,000円 | 基金積立 |
大熊町の民有林のほとんどが帰還困難区域内にあり施業が困難な状況であるため、現在は基金に積み立てをしていますが、将来的に施業が可能になった民有林の整備に補てんする経費や、森林・林業・木材産業の再生に向けて長期的な視点にたって対策を行う経費として活用していく予定です。