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国民年金の手続きにマイナンバーを使用します

更新日:2018年3月15日更新 印刷ページ表示

年金記録の適正な管理、住所変更届出省略など、被保険者等の負担軽減を図るため、3月5日から個人番号(マイナンバー)による届出・申請を開始しました。 これまで基礎年金番号を記載し届出していただいていた届書には、個人番号を記載して届出していただくことになります。

申請・届出・請求で窓口にお越しになる際は、個人番号が分かるものをお持ちください。

1つの確認で足りるもの

マイナンバーカード

2つ以上の確認が必要なもの

  1. 個人番号確認(どちらかをお持ちください)
    • マイナンバーが記載された住民票の写し
    • 通知カード(記載内容が住民票と一致する場合のみ)
  2. 本人確認
    • 写真付きのものいずれか1つ
      (運転免許証、パスポートなど)
    • 写真がないものいずれか2つ
      (保険証、年金手帳など)

マイナンバーの使用で届出不要となる手続き

3月5日以降に住所や氏名に変更があった場合、国民年金の住所変更届や氏名変更届は不要です。

日本年金機構におけるマイナンバーへの対応

日本年金機構の対応については、日本年金機構ホームページ<外部リンク>でご確認ください。


大熊町役場

本庁舎
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