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令和8年度後期高齢者医療保険料について

更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

被保険者の皆さんが病気やけがをしたときの医療費などの支払いにあてるため、医療給付費の一定割合を保険料として納めていただきます。保険料は、国や県、市町村からの負担金や他の医療保険制度からの支援金などと合わせ、後期高齢者医療制度の運営のための貴重な財源となります。今後見込まれる医療給付費に見合う保険料収入を確保し、健全な財政運営を維持するため、2年ごとに保険料率の見直しを行っています。

つきましては、令和8年度の後期高齢者医療保険料率が決定しましたので、お知らせいたします。

なお、保険料額決定通知書の発送は8月下旬を予定していますのでご確認お願い致します。

 

所得割率 

賦課のもととなる所得(旧ただし書き所得)× 9.24%(医療分)

賦課のもととなる所得(旧ただし書き所得)× 0.25%(子ども・子育て支援金分)

 

均等割額 

 49,000円(医療分)

 1,400円(子ども・子育て支援金分)

 

低所得者に対する均等割額の軽減措置の所得判定基準の見直し

・7割軽減

 43万円+10万円×(給与所得者等-1)以下

・5割軽減

   43万円+被保険者数×31万円+10万円×(給与所得者等-1)以下

・2割軽減 

   43万円+被保険者数×57万円+10万円×(給与所得者等-1)以下

※7割軽減については、令和8年度及び令和9年度に限り7.2割軽減ができる旨、附則において規定(医療分のみ)

 

賦課限度額 

85万円(医療分)

2万1千円 (子ども・子育て支援金分)

 

東日本大震災の被災者の方の特例減免措置については、被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で減免措置を終了することとし、令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施しています。

所得区分

世帯主被災地域区分

令和8年度後期高齢者医療保険料

上位所得層(※1)

帰還困難区域以外

減免なし

令和7年分住民税未申告

帰還困難区域以外

減免なし

世帯内の後期高齢者医療被保険者合計 所得額600万円未満

平成27年までに解除された地域

減免なし

平成28年までに解除された地域

減免なし

平成29年までに解除された地域

2分の1減免

平成30年以降の解除地域

免除

※1上位所得層:世帯内の後期高齢者医療被保険者全員の基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯

 


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