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「国民年金保険料「学生納付特例制度」について」

更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

学生納付特例制度は、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定以下の場合、申請により国民年金保険料の納付が猶予される制度です。東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い、2011年3月11日時点で大熊町に住所を有していた方は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料の納付が猶予されます。

対象となる方

 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校(※)に在学する方

 ※学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限ります)

納付猶予が承認された期間の年金受給資格期間と年金受給額

 保険料の納付猶予が認められた期間は年金の受給資格期間に算入されます。ただし将来の老齢年金受給額を計算する期間の対象とはなりません。

追納について

 納付猶予期間の保険料は納付猶予が承認された月以降の10年以内であれば、後から納付(追納)することができます。ただし承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

申請書の受付

 申請については、最寄りの年金事務所、または大熊町役場健康保険課国保年金係にご相談ください。

 申請書の郵送を希望される方は健康保険課国保年金係までご連絡ください。申請書は日本年金機構からダウンロードできます。

お願い

 日本年金機構からの郵便物は「住民票のある大熊町の住所」に送付されるため、郵便局へ「避難先届」または「転居届」を提出されませんと、現在お住まいのご住所に届きません。郵便物が届かない等の心当たりの方は、最寄りの郵便局で「避難先届」または「転居届」を提出のうえ、日本年金機構平年金事務所にご連絡ください。

平年金事務所 ☎0246-23-5611

 

 


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