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住民税非課税世帯の方は入院時の各種療養費が減額されます

更新日:2024年6月10日更新 印刷ページ表示

 現在入院中の方またはこれから入院する予定がある方で、住民税非課税世帯の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、入院時食事療養費および入 院時生活療養費の標準負担額の自己負担額が減額されます。

 認定証の交付を希望する方は、健康保険課国保年金係までご連絡ください。

 減額認定は、申請した月の初日までしかさかのぼることができませんので、お早めに申請してください。

 また、毎年8月は認定証の更新月ですので、申請もれのないようご注意ください。

 社会保険等その他の医療保険に加入している方は、 加入している保険から標準負担額減額認定証の交付を受けられる場合がありますので、加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。

標準負担額減額認定証の有効期限(令和6年度分)

  • 発効日:令和6年8月1日から令和7年7月31日までのうち、申請のあった月の1日
  • 有効期限:令和7年7月31日

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