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国民健康保険各種届出におけるマイナンバー利用開始および本人確認の厳格化について

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年2月4日

1月1日から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」の施行により、国民健康保険の手続きでも申請書等にマイナンバーを記載することが法的な義務となり、マイナンバーの記載を伴う手続きでは、あわせて本人確認(番号確認と身元確認)が必要となります。国民健康保険の手続きを行う際には、「印鑑」、「マイナンバー(個人番号)が確認できる書類」と「本人確認書類」をご用意ください。

マイナンバーが必要な手続き

保険証等の発行

  • 国民健康保険の加入・脱退
  • 保険証等の住所・氏名等の変更および再発行
  • 限度額適用認定証・特定疾病療養受療証の発行(再発行含む) など

医療費等の支給・払い戻し

  • 療養費【補装具】(保険適用のもの)の申請
  • 出産育児一時金【差額・代理人受領・直接支払未利用】
  • 高額療養費・高額介護合算療養費の申請 など

マイナンバー制度における本人確認について

今年から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(個人番号法)」に基づき、マイナンバーを利用する手続きでは、成りすまし等の不正行為を防止するために窓口で本人確認(番号確認と身元確認)が義務づけられています。

国保の申請・届出は、世帯主の義務です

国保の申請・届出(以下、申請等)は、世帯主の義務です。ただし、世帯主が手続きできない場合は世帯主以外の方でも手続きができます。同一世帯の方からの申請等の場合は委任状を省略できますが、別世帯の方からの場合は、申請等に必要なものと合わせて、代理権を証明するもの(委任状等)が必要です。

マイナンバー記載に伴い必要になる本人確認について

1月からは世帯主と対象の方のマイナンバーの確認、そして窓口に来られた方の本人確認が必要です。
お手続きの際は、通知カードなどの「マイナンバーが確認できる書類」と運転免許証などの「本人確認書類」をご用意ください。
※郵送で手続きされる場合は、それぞれ写しが必要です

平成28年1月からマイナンバー記載に伴い必要になる本人確認
窓口に来られた方 マイナンバーの
確認【注1】
本人確認
【注2】
代理権「委任状」
の確認【注3】
世帯主 世帯主・対象者の
マイナンバー
世帯主の本人確認書類 不要
代理人(住民票が同一世帯の方) 世帯主・対象者の
マイナンバー
窓口に来られた方の本人確認書類 不要
代理人(別世帯の方) 世帯主・対象者の マイナンバー 窓口に来られた方の本人確認書類 代理権(「委任状」等)の確認書類

【注1】マイナンバー(個人番号)が確認できる書類

次のいずれかが必要です。

  • 個人番号カード
  • マイナンバー通知カード
  • マイナンバーが記載された住民票

【注2】本人確認書類

本人確認に必要な書類
種別 書類一覧
1点で確認できるもの
(官公庁発行で顔写真のあるもの)
・個人番号カード(平成28年1月から) ※顔写真あり
・運転免許証・旅券(パスポート)
・住基カード(顔写真あり)
・身体障がい者手帳
・在留カード(外国人住民) 等
2点以上で確認できるもの
(官公庁発行で顔写真のないもの)
次のいずれか2点以上が必要です。
・健康保険証・年金手帳・年金証書・介護保険証
・被災証明書・一部負担金免除証明書(健康保険発行のもの)
・住基カード(顔写真なし)
などの氏名、生年月日または住民票住所の記載のあるもの

【注3】代理権の確認

  1. 任意代理人の場合は、委任状が必要です
  2. 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
法定代理人と任意代理人とは
法定代理人 民法の規定によって定められた代理人。次の3種類があります。
・親権者 ・未成年後見人 ・成年後見人
任意代理人 上記以外の代理人
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