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窓口手数料のキャッシュレス化のため、地方自治法第231条の2の3第1項の規定に基づき、以下のとおり指定納付受託者の指定をしたので、同条第2項の規定により告示する。
窓口のキャッシュレス決済サービスを利用して納付される各種証明書に係る交付手数料等
令和8年10月1日
大熊町告示第68号