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離婚届の様式が変わります

更新日:2026年3月17日更新 印刷ページ表示

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。

これまで、離婚後の未成年の子の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでした(単独親権)が、この改正に伴い、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)もできるようになります。

これに伴い、離婚届様式が新様式に変更されます。様式の主な変更点は、未成年の子がいる場合の親権にかかる内容となります。

令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合

未成年の子がいる場合には改正後の新様式で届出してください。旧様式の場合には別紙を添付してください。

※未成年の子がいる夫婦が、改正前の旧様式のみ(「離婚届_別紙」の添付がない状態)で離婚届出を行った場合、夫と妻それぞれに追加で記入をお願いする場合があります。また、即日での受理ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※未成年の子がいない場合には、4月1日以降も旧様式で提出ができます。

令和8年3月31日までに離婚届を提出する場合

  • 改正前の旧様式のみで届出を行うことが可能です。

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