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令和8年10月より国民健康保険税の特別徴収を開始します

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

特別徴収とは

地方税の定めるところにより、税金を納税義務者の受給されている年金から徴収(天引き)する方法のことです。

なお、納付書や口座振替で納める方法は「普通徴収」といいます。

国保税が年金から特別徴収される方について

1.世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること(世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません)

2.世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳以上75歳未満であること

3.特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること

4.国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと

※ただし、世帯主が年度内に75歳を迎える場合、その年度は特別徴収を行いません。

複数の年金を受給している場合

特別徴収する年金には、支払元の違いにより次のとおり優先順位があります。

したがって、複数の年金を受給している場合は、その中で最も上位の年金のみから納めていただくことになります。なお、障がい年金や遺族年金も対象となります。

1.日本年金機構

2.国家公務員共済組合連合会

3.日本私学振興・共済事業団

4.地方公務員共済組合連合会

特別徴収の時期

4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回。

特別徴収税額の決まり方

仮徴収(4月、6月、8月)

【初めて特別徴収になる方】

・前年度の年間保険料額(介護分除く)に六分の一を乗じ、100円未満を切り捨てた額が月額の特別徴収額となります。

【前年度も特別徴収された方】

・前年度の最後(通常は2月)に特別徴収された額と同額が月額の特別徴収額となります。

本徴収(10月、12月、2月)

本年度保険税額を算定した額から、仮徴収時で既に賦課済みの保険税を引き、残りの税額を3分の1した額

特別徴収中止に係る届出

特別徴収に該当することになった方で、特別徴収の中止をご希望の方は、届出により、口座振替の方法で納付することが可能です。(納付書による方法にはできません。)

特別徴収の中止にはお時間をいただくため、届出時期によって中止開始時期も異なります。

届出に際して、口座振替のお手続きがお済みでない方は「口座振替依頼書」の提出が特別徴収中止の条件となりますので、次のものをご持参ください。

  • 振替口座の預金通帳
  • 通帳のお届け印

(注意)口座振替に変更した場合、その社会保険料控除は、口座名義人に適用されます。これにより、世帯全体の所得税額や住民税額が変わる場合がありますので、ご留意ください。

 


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