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令和8年度から特定復興再生拠点区域の固定資産税が発生します

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月1日

令和8年度から特定復興再生拠点区域の固定資産税が発生します

固定資産税につきまして、令和4年6月に避難指示が解除された特定復興再生拠点区域は今年度まで税負担がありませんでしたが、令和8年度より、地方税法の50%の減額がなくなり、条例による減免のみが適用となるため、50%の税負担となります。

また、平成31年4月に避難指示が解除された中屋敷・大川原地区は、令和8年度より条例による減免が終了するため通常課税となります。

納税通知書と課税明細書は、各所有者様宛てに令和8年5月15日以降に発送させていただきますので、ご納付方、よろしくお願いいたします。

なお、帰還困難区域につきましては、引き続き課税免除となります。

固定資産税の負担割合

中屋敷・大川原地域(平成31年4月解除)

負担割合
令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度
50% 50% 50% 100%

特定復興再生拠点区域(令和4年6月解除)

負担割合
令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度~
0% 0% 0% 50% 50% 50% 100%

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