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休日に戸籍届を提出される方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月26日

休日に戸籍届出を提出される方へ

 休日の戸籍届出は、本庁1Fにある日直室でお預りしております。
   お預りした届書は翌開庁日に確認・審査を行います。その際、戸籍担当職員から届出の内容確認や訂正のお願いについて電話をさせていただくことがありますので、届書には必ず日中つながる連絡先の記入をお願いいたします。職員が修正できないような不備については、再度、本庁住民税務課へ来庁いただき修正せていただく場合があります。
   また、婚姻届や離婚届によって住所や世帯は変更になりません。住所等の変更がある場合は別途、転入・転出・転居などの異動届が必要になります。
   マイナンバーカードを所持している方で氏・住所の変更がある方は、カードの氏・住所の券面事項変更手続きが必要になります。
   住民票やマイナンバーカードの手続きは休日・夜間には出来ませんので、翌開庁日以降に、本庁住民税務課・各出張所・連絡事務所で手続きして下さい。
   各届出の詳細については、「戸籍の届出」を参照して下さい。

注意事項

死亡届に伴う火葬許可証の交付について

  • 休日は住所地及び本籍地について市区町村へ照会することができないため、死亡届に記載された内容の正否を確認することができません。その場合は死亡届に記載されたとおりの住所・本籍・続柄をもって火葬許可証を交付いたします。
  • 翌開庁日に戸籍担当職員が確認し、その死亡届の記載に明らかな誤りがあれば、正しい住所・本籍・続柄が記載された火葬許可証に差し替える必要があるため、来庁したいてだく場合があります。

出生届に伴う出生届出済証明書の記載について

  • 出生届を休日に届出された場合は、母子手帳の出生届出済証明書欄への証明はできませんので、翌開庁日以降に本庁住民税務課まで来庁してください。
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