休日の戸籍届出は、本庁1Fにある日直室でお預りしております。
お預りした届書は翌開庁日に確認・審査を行います。その際、戸籍担当職員から届出の内容確認や訂正のお願いについて電話をさせていただくことがありますので、届書には必ず日中つながる連絡先の記入をお願いいたします。職員が修正できないような不備については、再度、本庁住民税務課へ来庁いただき修正せていただく場合があります。
また、婚姻届や離婚届によって住所や世帯は変更になりません。住所等の変更がある場合は別途、転入・転出・転居などの異動届が必要になります。
マイナンバーカードを所持している方で氏・住所の変更がある方は、カードの氏・住所の券面事項変更手続きが必要になります。
住民票やマイナンバーカードの手続きは休日・夜間には出来ませんので、翌開庁日以降に、本庁住民税務課・各出張所・連絡事務所で手続きして下さい。
各届出の詳細については、「戸籍の届出」を参照して下さい。