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窓口での固定資産税に係る過年度分(令和6年度以前)の証明書の請求について

更新日:2025年11月4日更新 印刷ページ表示

現在、システム標準化に伴い、窓口での固定資産税に係る過年度分(令和6年度以前)の証明書の発行ができない状態となっております。

ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。

窓口で過年度分の証明書を請求される場合、その場での発行ができないため、請求受付後、後日、住民税務課より郵送させていただきますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。

※請求から届くまで一週間程度お時間をいただきます。

 

運用期間

令和8年3月31日まで

 


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