令和7年5月26日 改正戸籍法施行により戸籍にフリガナが記載されます。記載される予定のフリガナについて通知書を発送しましたのでご確認ください。
フリガナが誤っている場合にはマイナポータルや郵送、役場本庁住民税務課(出張所・連絡事務所では届出できません)、最寄りの市区町村窓口で届出してください。
フリガナが正しい場合には届出不要で、令和8年5月26日以降順次、通知したフリガナが戸籍に記載されます。
○氏のフリガナ
戸籍の筆頭者(筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、その子)
○名のフリガナ
本人(ただし15歳未満の方は親権者等の法定代理人。18歳未満の方は本人または親権者等の法定代理人)
○氏の振り仮名の届 [PDFファイル/587KB]
○名の振り仮名の届 [PDFファイル/581KB]
戸籍へのフリガナ記載の制度ついて、詳しくは以下のページをご覧ください。
/soshiki/juminzeimu/29850.html
○制度全般に関すること 法務省コールセンター:0570-05-0310
○通知書の発送状況などに関すること 町コールセンター:0246-68-8262