犯罪被害にあわれた方やその家族に対して、犯罪直後に直面する生活への不安を解消し経済的な負担の軽減を図るため、以下のとおり見舞金などを支給します。
見舞金の種類 |
金額 |
対象者 |
遺族見舞金 |
60万円 |
犯罪行為により亡くなられた方のご遺族 |
重傷病見舞金 |
30万円 |
犯罪行為により重傷病を負われた方 |
転居費用助成金 |
上限20万円 |
犯罪行為により従前の住居に居住することが困難になり、新たな住居へ転居される方 |
※支給要件など詳しくはお問い合わせください。