令和8年1月1日現在で償却資産を所有している事業所等は、所有状況について申告する義務がありますので、忘れずに申告してください。
なお、昨年度申告いただいた事業所等につきましては、既に申告のご案内を郵送しておりますので、ご確認ください。
会社や個人が事業を行うために用いることができる機械、器具、備品などのことです。家庭用の太陽光発電設備も、発電出力が10kw以上の場合は、償却資産に該当し課税対象となります。
令和8年1月30日(金曜)まで
添付の様式をダウンロードいただき、提出をお願いいたします。
なお、控えが必要な場合は、各様式を2部作成し1部に「控」と表示してください。
専用ホームページを参照し、提出をお願いいたします。
eLTAXホームページ:https://www.eltax.lta.go.jp/denshishinkoku/case05/<外部リンク>