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特定復興再生拠点区域の軽自動車への課税が始まります

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月13日

令和4年6月30日に避難指示が解除された特定復興再生拠点区域では、令和5年度から軽自動車税(種別割)の免除措置がなくなります。

これにより、区域内の住所で登録された軽自動車を令和5年4月1日時点で所有されている方は、車両を町内に放置していても軽自動車税が課税されます。

廃車手続きはお済みですか

特定復興再生拠点区域に放置されている大熊ナンバーの車両(※)の持ち出し等が困難な方は、令和5年3月31日(金曜日)まで税務課で廃車の手続きをしてください。廃車した場合は、令和5年度からの納税通知書が送付されなくなります。

※大熊町ナンバーの車両(税務課で廃車手続きができる車両)

  • 125㏄以下の原動機付自転車
  • 農耕作業車
  • 小型特殊自動車
  • ミニカー

大熊町ナンバー以外のお問い合わせ先

大熊町ナンバーではない軽自動車等の廃車手続きは、次の窓口までお問い合わせください。

軽自動車(三輪・四輪)

お問い合わせ先一覧
機関名 電話番号
軽自動車検査協会 いわき支所 050-3816-1836
福島事務所 050-3816-1837
福島県自家用自動車組合 024-546-8181
郡山自家用自動車組合 024-922-1567
南相馬自家用自動車組合 0244-23-2850
会津若松自家用自動車組合 0242-27-0210

軽二輪(126cc ~250cc)

お問い合わせ先一覧
機関名 電話番号
軽自動車検査協会 いわき支所 050-3816-1838
福島事務所 050-3816-1837

小型二輪車(251cc以上)

お問い合わせ先一覧
機関名 電話番号
東北運輸局 福島運輸支局 050-5540-2015
福島運輸支局 いわき
自動車検査登録事務所
050-5540-2016
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