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離婚したとき

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年4月25日

離婚するときは役場に離婚届を提出しますが、それ以外にも、年金や健康保険など、いくつかの手続きが必要な場合があります。

離婚したときの必要な手続き
手続き 説明 参照先
離婚届 離婚することを届け出るための書類です。次の人が届け出てください
  • 協議離婚の場合は夫と妻
  • 裁判による離婚の場合は裁判の申立人(夫または妻)
【戸籍の届出について】
戸籍と姓 離婚前の婚姻で姓を変えている場合は、離婚によって戸籍から出ることになるため、以下の選択肢からいずれかを選びます
  • 旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る
  • 旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る
  • 結婚時の姓を名乗り、新しく自分を筆頭者とした戸籍を作る(婚姓を称する届けが必要です)
  •  
  • ※住所・世帯の変更については、別途手続きが必要となります
【戸籍の届出について】
健康保険の脱退届 配偶者が扶養家族であった場合、配偶者は健康保険から脱退することになるので、手続きが必要です 【国民健康保険】
健康保険への加入 それまで扶養家族だった人は、国民健康保険または職場の健康保険への加入が必要です 【国民健康保険】
国民年金 それまで第3号被保険者だった人は、国民年金の種別変更手続きまたは職場の厚生年金への加入が必要です 【国民年金】

離婚の場合の戸籍の動きや姓について、また未成年の子がいる場合の子の親権や戸籍について、不明な点は住民課にご相談ください。

その他の届出など

氏名や住所が変更になった場合には、さまざまな届出(手続き)が必要となります。

住所が変更になった場合の手続きは、【転入するとき】【転出するとき】を参照ください。

氏名、住所が変更のときの必要な手続き
手続き 説明(手続きに必要なもの)
運転免許証 住民票が必要です
パスポート 戸籍抄本(未成年の場合は戸籍謄本)と写真が必要です
公共料金 氏名が変更になる場合は、使用者の名義変更が必要です
金融機関 氏名が変更になる場合は、住民票等が必要になることがあります。各金融機関にお問い合わせください
クレジットカード 氏名、住所、勤務先などの変更を届け出る必要があることが多いので、お使いの各社にお問い合わせください
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