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確定申告

更新日:2015年4月25日更新 印刷ページ表示

確定申告は、住民票がある地区の税務署で受け付けています。大熊町に住民票がある場合は、相馬税務署になりますが、避難先の最寄りの税務署でも手続きが可能となっています。

申告は窓口のほか、国税庁のサイトからインターネットで申告書の作成や申告ができます(e-tax)。

通常、確定申告の締め切りは3月15日(休日の場合は翌日)です。

確定申告をする必要がある方

給与所得者の場合、ほとんどの方は年末調整で所得税等が計算されるため、申告は不要です。

2か所以上から給与の支払いを受けていたり、不動産収入や配当等で給与以外の所得が20万円以上ある方、自営業の方などは、確定申告が必要です。

詳しくは国税庁のサイトで確認するか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

原子力災害による賠償等について

東京電力株式会社から、給与・事業・不動産・農業所得などの減収分の賠償を受けた方は、それらを収入として申告することが必要となります。

また、原子力発電所の事故による東京電力株式会社の賠償対象となった住宅や家財などにかかる損失は、雑損控除として所得金額から差し引くことができます。

東京電力株式会社より支払われた賠償金の課税について

賠償金の区分によって、課税区分が異なります。

賠償金の区分による課税区分一覧
賠償金の区分 課税区分 注意事項
土地・家屋・家財に対する財物賠償 非課税(申告不要) 雑損控除を計算する際、損害金額から差し引きます
農業用機械等の償却資産の賠償 非課税(申告不要) 平成25年の申告より、減価償却費を必要経費から外す必要があります
精神的・身体的賠償 非課税(申告不要)  
避難費用等の実費負担分の賠償 非課税(申告不要)  
給与等の就労不能損害一時所得 一時所得 東京電力株式会社から発行された「お支払い明細書」をご用意ください
交通費増額分が含まれる場合、その分は非課税となります
農業の不耕作等に係る賠償農業収入 農業収入 農協から発行された「本払い支払明細書」をご用意ください
肉用牛の賠償は、親牛分は非課税、子牛分は課税となるため、内訳が記載された「農家別家畜資産台帳」などをご用意ください
営業等の逸失利益営業収入 営業収入 東京電力株式会社から発行された「算定明細書」をご用意ください

大熊町役場

本庁舎
〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 電話:0240-23-7568(総務課) Fax:0240-23-7845
会津若松出張所
〒965-0059 福島県会津若松市インター西111 電話:0242-23-4121 Fax:0242-23-4023
いわき出張所
〒970-1151 福島県いわき市好間町下好間字鬼越18 電話:0246-36-5671 Fax:0246-36-5672
中通り連絡事務所
〒963-8035 福島県郡山市希望ヶ丘11-10 電話:024-983-0686 Fax:024-983-0223
大熊町の総人口
人口総数:
9,765
世帯数:
4,994世帯
男性:
4,929人
女性:
4,836人
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