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軽自動車税は、4月1日現在の所有者が、その時点での車の登録地(定置場・保管場所)である市町村に納めることになっています。
大熊町では、軽自動車税の納付書を5月中旬にお送りします。納期限は5月31日(金曜日)です。
税を納めるのは原則として車両の所有者です。ローン販売などで所有権が売主に保留されている場合は、買主(使用者)になります。譲渡などによる所有者の変更手続き、使えなくなった車両の廃車手続きは、3月までに済ませましょう。
次の車両が軽自動車税の課税対象となります。車両の種類によって、手続きの窓口が異なります。
| 区分 | 手続き窓口・問い合わせ先 |
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対象の方には、5月中旬に納付書を送付します。金融機関、コンビニエンスストアなどから納付できます。納付期限は5月31日(金曜日)で、1年分を一括で納めます。
大熊町内に車両を置いたままで使用していない、または車両の持ち出しが賦課年度4月2日以降の車両については、「東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例」により、申請することで減免されます。
減免申請の手続きは、納税通知書に同封されている減免申請書に、住所・氏名・車両等を記入し、押印のうえ、納税通知書と一緒に返信用封筒に入れて役場税務課に返送してください。
また、身体に障がいをお持ちで歩行が困難な方、またはそのご家族(同一生計者)は、申請を行うことで、1人1台のみ軽自動車税の障がい者減免が受けられます。