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相続登記はお済みですか

印刷用ページを表示する 掲載日:2016年8月15日

相続した不動産(土地・建物)についての相続登記(名義変更)は、不動産の所有地を管轄する法務局に申請していただく必要があります。長い間、相続登記をしないで放置しますと、さらに相続人が死亡されることで、相続権のある人(子・孫・ひ孫等)が次第に増え、誰が相続するのか話し合って決めることが難しくなってしまう恐れがあります。

相続登記をしなければ罰せられるというものではありませんが、しないまま放置すると、自分の子孫等に手間と費用をかけさせてしまう結果となります。「未来につなぐ相続登記」。トラブルを未然に防ぐためにも、早めに相続登記をしましょう。

主なトラブルの例

  • 土地を売って現金化したいが、土地の名義が曽祖父名義のため、すぐに所有権移転登記ができない
  • 空き家を有効利用したいが、所有者が分からず交渉できない
  • 森林の所有者が分からず、山が荒廃している
  • 用地買収の話があったが、相続人間で争いになった
  • 所有者との連絡が取れず、災害復旧などの緊急性のある工事が遅れる

福島県内の相談窓口

県司法書士会は電話による相談を受け付けています。また、福島地方法務局の本局、各支局で面談による相談を受け付けています。

福島県司法書士会

電話番号:0120-81-5539(フリーダイヤル)
※月曜日~金曜日(祝日・日曜日除く)の午前10時から正午、午後1時から4時まで

福島地方法務局

登記相談は、事前予約制による面談のみ受け付けています。

  • 本局 024-534-2045
  • 相馬支局 0244-36-3414
  • 郡山支局 024-962-4505
  • 白河支局 0248-22-1207
  • 若松支局 0242-27-1501
  • いわき支局 0246-23-1729
  • 二本松出張所 0243-22-0519
  • 田島出張所 0241-62-0249
  • 富岡出張所 0246-35-5670
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