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マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転出の手続きをするとき

更新日:2017年5月11日更新 印刷ページ表示

ICチップを搭載したマイナンバーカードをお持ちの方は、転入・転出で特例処理が可能となっています。(紙の通知カードは対象外です。)

必要な手続き

次の場合に、特例転出処理が可能です。

  • 転出される方の中に、有効なマイナンバーカードを持っている方が1人でもいる
  • 転出先が国内である
  • 転出する本人、または同一世帯の方が転出手続きを行う

特例転出をした方は、転入の際に必ずマイナンバーカードを持って手続きをしてください。手続きする方がカードを持っている方ではない転入者の場合(例えば夫がマイナンバーカードを持っていて、マイナンバーカードを持っていない妻が手続きを行う場合など)は、暗証番号の入力もできるようにしておいてください。

届け出の期間

特例転入届

特例転出届を提出した際に届け出た転出予定日から30日以内、かつ転入した日から14日以内。

特例転出届

転出予定日の14日前から受付します。

届け出に必要なもの

特例転入の場合

  • 本人が手続きする場合
    • 転入前の住所地で使用していたマイナンバーカード
  • 同一世帯の方が手続きする場合
    • 窓口で手続きをする方の本人確認書類
    • 転入者本人のマイナンバーカード
    • マイナンバーカードの暗証番号(あらかじめ本人から聞き取りしておいてください。)

転入の手続きの他に、マイナンバーカードを継続使用するための手続きがあります。 同一世帯の方が来庁の場合、暗証番号を間違えてカードがロックされたとき等、その場で処理できません。また、マイナンバーカードに搭載の署名用電子証明書は、原則として本人以外には発行できませんので、ご注意ください。
(継続使用の手続きは、転入届けを行ってから90日以内にお願いします。)

特例転出の場合

  • 窓口で手続きする場合
    • マイナンバーカード
    • 窓口で手続きをする方の本人確認書類
      本人が手続きする場合は、マイナンバーカードが本人確認書類となります。
    • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 郵送で手続きする場合
    • マイナンバーカードのコピー(表面のみで可)
    • 郵送で手続きをする方の本人確認書類
      本人が手続きする場合は、マイナンバーカードのコピーが本人確認書類となります。
    • 次の必要事項を記載して送ってください
      1. 大熊町の住所と世帯主の氏名
      2. 転居先の住所と世帯主の氏名
      3. 転出者全員の氏名と生年月日
      4. 転出予定日
      5. 連絡先電話番号
    • 特例転出では転出証明書は発行されませんので、手続きが完了したら連絡します

大熊町役場

本庁舎
〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 電話:0240-23-7568(総務課) Fax:0240-23-7845
会津若松出張所
〒965-0059 福島県会津若松市インター西111 電話:0242-23-4121 Fax:0242-23-4023
いわき出張所
〒970-1151 福島県いわき市好間町下好間字鬼越18 電話:0246-36-5671 Fax:0246-36-5672
中通り連絡事務所
〒963-8035 福島県郡山市希望ヶ丘11-10 電話:024-983-0686 Fax:024-983-0223
大熊町の総人口
人口総数:
9,802
世帯数:
5,009世帯
男性:
4,948人
女性:
4,854人
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