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改葬とは、墓地又は納骨堂等に納めた遺骨や遺体を別の墓地に移動することを指します。
改葬に係る手続きの内容等は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)により定められています。
改葬をする場合は、遺骨や遺体が納められている墓地や納骨堂等が所在する自治体から改葬許可を受ける必要があるため、町内の墓地から移動する際は、住民税務課で手続きが必要となります。
避難指示が解除された区域内に所在する墓地と帰還困難区域内(中間貯蔵施設区域内含む)に所在する墓地とで改葬に係る手続き方法が異なります。
町内の墓地の名称・管理者については町内の墓地および管理者一覧をご覧ください。
なお、一覧にない墓地はすでに墓地廃止(すべてのお墓の改葬が終了し、墓地としての運用が終了)している墓地となります。
手続きの流れおよび必要書類
3.1および2の書類を住民税務課に提出
4.改葬許可証を町より交付
5.改葬先へ遺骨を移動
※改葬許可証の提出期限は、事前に改葬先の墓地管理者へ確認してください。
手続きの流れ及び必要書類
5.上記1~4の書類を住民税務課住民係に提出
6.改葬許可証を町から交付
7.墓地から遺骨の持ち出し
帰還困難区域へ立ち入りをする際は一時立入の手続きが必要となります。詳細は「一時立入について」をご確認ください。
持ち出した遺骨はスクリーニング場で放射線物質測定検査を受けて頂くことで、証明書が発行されます。保管の上、必要に応じて改葬先にご提示下さい。
8.改葬先へ遺骨を移動
改葬許可証を提出する期限は、事前に墓地管理者へ確認してください。
手続きの流れ及び必要書類
4.上記1~3の書類を住民税務課住民係に提出
5.改葬許可証を町より交付
6.墓地から遺骨の持ち出し
帰還困難区域へ立ち入りをする際は一時立入の手続きが必要となります。詳細は「一時立入について」をご確認ください。
持ち出した遺骨はスクリーニング場でスクリーニングを受けて頂くことで、証明書が発行されます。
7.やすらぎ霊園へ遺骨を移動
移動日が決まり次第、事前に墓地使用許可証に5の改葬許可証と6のスクリーニング証明書を添えて環境対策課生活環境係に届け出てください。
環境省が手続きを代行しています。担当者へご確認ください。
改葬にあたる埋葬・埋蔵者が不詳の場合は、申出書もあわせて提出してください。
自治体の条例や霊園等の規則により、火葬されていないご遺体の改葬は一部の墓地等を除き、認められておりません。必ず改葬先の墓地管理者へ事前確認を行ってください。
土葬されたご遺体の火葬が必要な場合は、改葬許可証で火葬が可能となりますので、火葬場にご提示ください。
帰還困難区域内の改葬は、事前にご遺体を掘り起こし表面汚染の測定を行う必要があります。事前サーベイ報告書が無い場合は、改葬許可証の交付が原則できません。掘り起こし時に合わせて測定を行う場合、報告書作成までの期間はご遺体を一時的に安置する場所の確保をお願いします。
上記による安置場所の確保が困難な場合、「土葬のご遺体持ち出しに関しての承諾書」にご署名に頂くことで、事前の表面汚染の測定を省略し、改葬許可証を交付します。掘り起こしと測定を行い基準値が超えていない場合は、当日に持ち出しすることができます。
墓地での表面汚染の測定とは別に、持ち出しの際にスクリーニング場で行う放射線測定検査も実施して頂き、基準値を超過した場合は改葬が不可となりますのでご注意ください。なお、やすらぎ霊園は火葬されたご遺骨のみ納骨が可能となります。
1人の遺骨を分けて移動する場合は「分骨」となり住民税務課での改葬手続きには該当しません。
分骨をご希望の方は環境対策課生活環境係へお問い合わせください。
墓地の位置図はこちらからご確認ください。
町営墓地位置図
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墓地名 |
管理者 |
|---|---|
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下谷地公営墓地(しもやじ) |
野上2区長 |
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南金谷公営墓地(かなやだいら) |
野上2区長、下野上3区長 |
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鈴内公営墓地(すずうち) |
町(環境対策課)、下野上1区長、下野上2区長、下野上3区長、大野1区長、大野2区長 |
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清水第一公営墓地(しみず) |
下野上3区長 |
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清水第二公営墓地(しみず) |
下野上3区長 |
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上総屋敷公営墓地(かみそうやしき) |
大川原2区長 |
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高田公営墓地(たかだ) |
大川原2区長 |
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山神平公営墓地(やまがみだいら) |
大川原2区長 |
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上平公営墓地(かみだいら) |
大川原1区長 |
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中ノ内公営墓地(なかのうち) |
熊1区長 |
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墓地名 |
管理者 |
|---|---|
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井戸神沢公営墓地(いどがみさわ) |
野上1区長 |
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砂出公営墓地(すなだし) |
野上1区長 |
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紫蕨沢公営墓地(ぜんまいざわ) |
紫蕨公営墓地管理者(町が改葬事務のみ代行) |
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行津公営墓地(なめづ) |
行津公営墓地管理者 |
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兎内公営墓地(うさぎうち) |
熊2区長 |
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大塚平公営墓地(おおつかだいら) |
町区長 |
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小良浜公営墓地(おらはま) |
熊川区長 |
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小熊田公営墓地(おぐまだ) |
熊川区長 |
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五郎四郎公営墓地(ごろうしろう) |
夫沢3区長 |
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荒田公営墓地(あらだ) |
夫沢3区長 |
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中央台霊園(ちゅうおうだい) |
町(環境対策課) |
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墓地名 |
管理者 |
|---|---|
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長者原東霊園(ちょうじゃはらひがし) |
夫沢2区長 |
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長者原西霊園(ちょうじゃはらにし) |
夫沢2区長 |
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棚和子公営墓地(たなわご) |
夫沢3区長 |
| 様式 | 対象墓地 | |
|---|---|---|
| 1 | すべて | |
| 2 | 埋葬・埋蔵者が不詳であることについての申出書(様式2) [Wordファイル/17KB] | すべて |
| 3 | ②と③の墓地 | |
| 4 | 土葬のご遺体の持ち出しに関しての承諾書(様式5) [Wordファイル/33KB] | すべて |