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第1号被保険者の介護保険料は、介護保険料第135条により、原則、年金からの天引きとなる特別徴収で納めることとなっています。
震災後、町では特別徴収を中断しておりましたが、令和8年10月より再開します。
現在、賦課対象となるのは特例減免措置に該当しない方や未申告の方、転入者の方で、次のいずれかにも該当する方が特別徴収の対象者となります。
・賦課年度の4月1日時点で大熊町に住民票のある65歳以上の第1号被保険者の方
・年金(老齢年金、退職年金、遺族年金及び障害年金)の年額18万円以上を受給されている方
※特徴開始年度や年度途中で65歳になった方、転入された方などは一定期間は特別徴収の対象外となり、普通徴収となります。
支払い方法は納付書または口座振替となります。
年金からの特別徴収は、令和8年10月支給の年金から開始します。
保険料や納期等については、令和8年7月以降に送付する、「保険料決定(納入)通知書」でご確認くださいますようお願いします。