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令和8年10月より介護保険料の特別徴収を開始します

更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

特別徴収について

第1号被保険者の介護保険料は、介護保険料第135条により、原則、年金からの天引きとなる特別徴収で納めることとなっています。

震災後、町では特別徴収を中断しておりましたが、令和8年10月より再開します。

対象者

現在、賦課対象となるのは特例減免措置に該当しない方や未申告の方、転入者の方で、次のいずれかにも該当する方が特別徴収の対象者となります。

・賦課年度の4月1日時点で大熊町に住民票のある65歳以上の第1号被保険者の方

・年金(老齢年金、退職年金、遺族年金及び障害年金)の年額18万円以上を受給されている方

※特徴開始年度や年度途中で65歳になった方、転入された方などは一定期間は特別徴収の対象外となり、普通徴収となります。

支払い方法は納付書または口座振替となります。

特例減免措置に関しては、「東日本大震災の被災者の方の国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険における一部負担金、利用者負担及び保険料(税)の特例減免措置の見直しについて」をご参照ください。

/soshiki/hukushi/28692.html

開始時期

年金からの特別徴収は、令和8年10月支給の年金から開始します。

保険料や納期等については、令和8年7月以降に送付する、「保険料決定(納入)通知書」でご確認くださいますようお願いします。


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男性:
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