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介護保険制度

更新日:2024年5月15日更新 印刷ページ表示

介護保険は、将来、介護が必要となったときに、住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、介護への不安や負担を社会全体で支え合うためにつくられた制度です。

介護保険制度の仕組み

介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上の方は、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できる仕組みです。

介護保険制度の仕組み

被保険者の種類について

介護保険料とその納付方法は、被保険者の種類(1号または2号)と、加入している健康保険によって異なります。

介護保険の加入者(被保険者)
加入者(被保険者) 受給要件 保険料の徴収
65歳以上の方
(第1号被保険者)
・要介護状態
・要支援状態
・公的年金が年額18万円以上の方
年金から天引き(特別徴収)
 年度途中で保険料の額が変わった場合や、転入した場合、65歳以上になった場合などは、一時的に納付書で納めます。保険料は市町村によって異なります。

・公的年金が年額18万円未満の方
自治体から納付書が送られますので、金融機関で納めます(普通徴収)。保険料は市町村によって異なります。​

40歳から64歳の方
(第2号被保険者)

要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病による場合に限定

・国民健康保険に加入している方
同じ世帯の被保険者全員の健康保険税と合わせて、世帯主が納めます。保険料は市町村によって異なります。​

・職場の健康保険組合や共済組合に加入している方
給与から差し引かれます。保険料は、加入している健康保険等によって異なります。​

介護保険料の免除について

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、大熊町の介護保険被保険者は、第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料と介護サービス利用料の自己負担分(1割)が免除となっています。

免除の期間等については、公式ホームページや広報でお知らせします。

介護保険料の納付が困難なときには

災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。困ったときは、お早めにご相談ください。

介護保険サービスを利用するには

介護保険サービスを利用するには、介護認定を受けることが必要です。要介護認定とは、介護を必要とする度合いを判定するためのもので、要支援1から2、要介護1から5の7段階が設けられています。介護が必要かなと思ったら、地域包括支援センターや大熊町の窓口にご相談ください。

介護認定を受けるには


大熊町役場

本庁舎
〒979-1306 福島県双葉郡大熊町大字大川原字南平1717 電話:0240-23-7568(総務課) Fax:0240-23-7845
会津若松出張所
〒965-0059 福島県会津若松市インター西111 電話:0242-23-4121 Fax:0242-23-4023
いわき出張所
〒970-1151 福島県いわき市好間町下好間字鬼越18 電話:0246-36-5671 Fax:0246-36-5672
中通り連絡事務所
〒963-8035 福島県郡山市希望ヶ丘11-10 電話:024-983-0686 Fax:024-983-0223
大熊町の総人口
人口総数:
9,765
世帯数:
4,994世帯
男性:
4,929人
女性:
4,836人
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